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行政書士さくら法務オフィス

成年後見制度の4つのメリット
さくら法務オフィスの4つのサポート

任意後見制度の三類型
任意後見制度とは、本人があらかじめ公正証書で結んだ任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。
あなたの意思を尊重する任意後見制度
―将来型・移行型・即効型の選択肢―
1
将来型
1. 将来型
将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる方と公正証書で契約を結んでおく制度です。ご本人が元気なうちに後見人と契約内容を決められるため、ご希望に沿ったサポート体制を構築できます。
メリット
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契約成立が迅速です。(公正証書作成日に即時成立)
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ご本人の希望に合わせた細かい契約内容の設計が可能です。
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特定の財産や行為に限定した柔軟な対応ができます。
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ご本人の意思を最大限尊重した制度設計が可能です。
2
移行型
2.移行型
任意後見制度は、現在は判断能力があるものの将来の低下に備えて、段階的にサポートを受けられる仕組みです。具体的には以下の2つの契約を同時に結びます。
(1)見守り契約(準委任契約)
判断能力があるうちは、財産管理や身上監護などの事務を準委任契約に基づいて行います。
(2) 任意後見契約
将来、判断能力が低下した際には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、本格的な後見業務を開始します。
移行型のメリット
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切れ目のないサポート
判断能力の低下が徐々に進む場合でも、支援の空白期間が生じません。
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信頼関係の構築
見守り契約期間中に後見人との信頼関係を築くことができ、将来の後見業務をスムーズに開始できます。
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実情に合わせた柔軟な対応
ご本人の状況変化に応じて、適切なタイミングで任意後見へ移行できます。
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即時のサポート開始
公正証書作成日から見守りサービスを開始でき、緊急対応が必要な場合も迅速に対応可能です。
3
即効型
3. 即効型(そっこうがた)
任意後見契約締結と同時に、すぐに任意後見人による支援を開始する契約形態です。
軽度の認知症などで判断能力がやや低下しているものの、契約内容を理解できる場合に利用されます。契約後すぐに家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行い、監督人選任後、任意後見人が財産管理などを行います。
メリット
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すぐに後見支援を受けたい場合に有効です。
注意点
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契約時点で本人に契約内容を理解できる判断能力が必要です。
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すでに十分な判断能力が失われている場合は利用できず、その場合は法定後見制度の利用となります。
信頼できるサポートを
-3つの任意後見契約から選べる安心の制度-
任意後見制度は、将来の不安に備えて今から準備できる心強い制度です。行政書士さくら法務オフィスでは、お客様一人ひとりの状況やご希望に合わせて最適な契約形態をご提案しています。
将来型・移行型・即効型という3つの類型があることで、お客様のニーズに応じた柔軟なサポートが可能です。特に移行型は、現在から将来にかけて切れ目のないサポートを実現できる点が大きな特徴です。
ご自身の意思が尊重される任意後見制度は、「いつか必要になるかもしれない」という不安をお持ちの方にとって、安心の第一歩となるでしょう。まずはお気軽にご相談ください。私たちがお客様の状況に寄り添い、最適なプランをご提案いたします。
任意後見制度のゴール
任意後見制度の3類型についてご理解いただいた後、「具体的に何をすればよいのか」というご質問をいただくことがあります。任意後見制度の最終的なゴールは、当事者様の意思と尊厳を最大限に尊重しながら、安心して暮らせる生活基盤を確保することです。具体的には以下の実現を目指します。

自己決定権の保護
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ご本人の意思や価値観をできる限り尊重し、生活や財産に関する大切な選択を支えます。判断が難しい場面でも、本人らしい暮らしと自己決定権の保護を大切にします。
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当事者様が自らの意思で決めたことが、判断能力が低下した後も尊重されます
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財産管理や医療、介護に関する希望が契約に基づいて実現されます

権利侵害からの保護
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慣れ親しんだ環境での生活継続をサポートします
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当事者様の好みや習慣を尊重した日常生活を維持します
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財産の不当な処分や悪質商法、周囲からの不利益な働きかけなど、さまざまな権利侵害からご本人を守ります。安心して生活を続けられるよう、法的な立場から支援します。

スムーズな財産管理
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資産の適正管理と必要な支出の実行を確保します
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将来的な資金計画に基づいた安定した生活を実現します
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預貯金の管理や各種支払い、必要な契約手続などを適切に支え、ご本人の生活に必要な財産管理を円滑に行います。日々の暮らしを安定して維持できるよう支援します。
具体的な行動ステップ
任意後見制度を活用するための具体的な流れをご説明します。
1. 無料相談
まずは当オフィスで無料相談をお受けください。現在の状況や将来の不安、どのようなサポートを希望されるかなど、じっくりとお話をうかがいます。
2. 最適なプランの選択
3つの類型(将来型・移行型・即効型)の中から、当事者様の状況に最も適したプランをご提案します。特に以下のポイントを重視してプランを選択します。
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将来型が適している方:現在は判断能力に問題がなく、将来に備えて準備したい方
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移行型が適している方:現在から見守りサポートを受けたい方、緊急時の対応が必要な方
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即効型が適している方:軽度の認知症など、判断能力が少し低下している方で、すぐにサポートを受けたい方
3. 契約内容の詳細設計
当事者様のご希望に沿って、具体的な契約内容を設計します。
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どのような財産をどう管理するか
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医療や介護に関する希望
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任意後見人への報酬
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任意後見監督人の選任申立てのタイミング
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その他重要な希望事項
4. 公正証書の作成
当オフィスが公証役場との調整を行い、公正証書による契約を締結します。公正証書作成の際には当オフィスが同行し、スムーズに手続きが進むようサポートします。
5. 契約後のサポート
契約類型によって異なるサポートを開始します。
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将来型:契約書類を安全に保管し、必要に応じて内容を見直します
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移行型:見守り契約に基づくサポートを即日開始し、状況変化に応じて任意後見への移行準備を行います
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即効型:すぐに家庭裁判所への任意後見監督人選任申立てを行い、正式な任意後見業務を開始します
6. 継続的なモニタリングとサポート
定期的な面談やご連絡を通じて、当事者様の状況変化を把握し、最適なサポートを継続します。必要に応じて契約内容の見直しも行います。
よくあるご質問
Q1. 成年後見制度とは何ですか?
A. 認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方について、財産管理や契約手続などを法律的に支援する制度です。
Q2. どんな人が利用できますか?
A. 判断能力が不十分になり、預貯金の管理や契約、福祉サービス利用などを一人で行うことに不安がある方が対象になります。
Q3. 成年後見にはどんな種類がありますか?
A. 法定後見と任意後見があります。法定後見はすでに判断能力が低下している場合、任意後見は将来に備えて元気なうちに契約する制度です。
Q4. 法定後見には種類がありますか?
A. はい。「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。本人の判断能力の程度に応じて、家庭裁判所が適切な類型を決めます。
Q5. 後見人は何をしてくれるのですか?
A. 預貯金の管理、介護・福祉サービスの契約、施設入所手続、必要な支払いなど、本人の生活と財産を守るための支援を行います。
Q6. 後見人がいれば何でも代わりに決めてもらえますか?
A. いいえ。本人の意思をできる限り尊重しながら、必要な範囲で支援するのが原則です。本人の自己決定権は大切にされます。
Q7. 成年後見制度を使うと、本人の財産は守られますか?
A. はい。不当な契約や悪質商法、周囲による財産の使い込みなどのリスクを減らし、本人の利益を守るための仕組みがあります。
Q8. 家族がいれば成年後見は不要ですか?
A. 必ずしもそうではありません。家族であっても、本人名義の預金解約や不動産売却、施設契約などで法的な権限が必要になる場合があります。
Q9. 成年後見制度を利用するにはどうすればよいですか?
A. 家庭裁判所への申立てが必要です。申立書や診断書、戸籍などの資料をそろえて手続を進めます。
Q10. 申立ては誰ができますか?
A. 本人、配偶者、4親等内の親族などが申立てできます。状況によっては市区町村長が申立てを行う場合もあります。
Q11. 後見人には誰がなれますか?
A. 親族が選ばれることもありますし、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門職が選ばれる場合もあります。最終的には家庭裁判所が決めます。
Q12. 必ず家族が後見人になれますか?
A. いいえ。本人の財産状況や家族関係などを踏まえ、家庭裁判所が適切と判断した人が選任されます。家族が選ばれないこともあります。
Q13. 費用はどれくらいかかりますか?
A. 申立費用のほか、専門職後見人が選任された場合は報酬が発生します。報酬額は本人の財産状況などを踏まえて家庭裁判所が決めます。
Q14. 一度始めたら途中でやめられますか?
A. 本人の判断能力の回復など特別な事情がない限り、自由にやめることはできません。必要性が続く限り制度の利用が継続します。
Q15. 任意後見はどんな人に向いていますか?
A. 将来の認知症や判断能力低下に備え、信頼できる人にあらかじめ支援を頼みたい方に向いています。自分で支援内容を決めやすいのが特徴です。