top of page

就労継続支援B型

障害福祉サービス専門の行政書士・臨床心理士が提供する、利用者と経営者それぞれの視点から設立・運営までサポートをする専門家チーム

臨床心理士×行政書士のダブルライセンスだからこそできること

臨床心理士としての視点

  • 利用者の心理的特性に配慮した運営計画のアドバイス

  • スタッフのメンタルヘルスケア体制の構築支援

  • 障がい特性に応じた個別支援計画の作成サポート

  • 心理的アセスメントに基づいた効果的な支援方法の提案

  • 利用者の自己効力感を高める工賃向上プログラムの開発

 

行政書士としての視点

  • 法令に則った事業所設立の各種申請書類作成

  • 行政との折衝経験を活かしたスムーズな許認可取得

  • 報酬改定に対応した収益計画の策定支援

  • 監査・実地指導への万全の対策と同行サポート

  • 指定更新時の申請書類作成と手続き代行

心理面と法務面の両方を熟知しているからこそ、利用者の特性を活かした運営と、行政基準に完全準拠した運営を同時に実現します。事業所の開設から運営、さらには利用者支援の質向上まで、ワンストップでサポートいたします。

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型事業所は、一般企業での就労が困難な障がいのある方に、生産活動の機会提供や能力向上のための訓練を行う福祉サービスです。雇用契約を結ばない「非雇用型」の就労の場として、多くの障がい者の方々の社会参加と経済的自立を支援しています。

特徴と位置づけ

  • 雇用契約なし: 利用者は「工賃」を受け取る形で働きます

  • 利用期間の制限なし: 65歳以上の方も利用可能

  • 定員: 最低20名(多機能型事業所の場合は10名以上)

  • 全国的に増加傾向: 令和4年には15,748事業所と平成27年から1.6倍に増加

設立に必要な要件

法人要件

  • 法人格が必須: 株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人のいずれかであること

  • 個人事業主不可: 個人での参入はできません

  • 定款記載: 定款の事業目的に障害福祉サービス事業を行うことの記載が必要

表1.png

人員配置基準

※令和6年度報酬改定により、6:1の人員配置基準が新設され、報酬単価が最も高くなりました。

設備基準

  • 訓練作業室: 利用者1人当たり3.0㎡以上(自治体により3.3㎡の場合もあり)

  • 相談室: プライバシーに配慮できる空間

  • 多目的室: 相談室と兼務可能

  • 洗面所・トイレ: トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可

  • 事務室: 鍵付き書庫の設置

  • 消防設備: 自動火災報知設備、誘導灯などの設置

資金計画

表2.png

報酬体系と加算

就労継続支援B型の報酬には、以下の2つの体系があります。

 

1. 平均工賃月額に応じた報酬体系

 

2. 利用者の就労や生産活動への参加等をもって一律に評価する報酬体系

平均工賃額によって報酬体系が変わらない体系もあります。


主な加算

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

  • 重度者支援体制加算

  • 目標工賃達成指導員配置加算

  • 就労移行連携加算

  • 医療連携体制加算

  • 食事提供加算

  • 在宅時生活支援サービス加算

  • ピアサポート加算

運営上の注意点

工賃向上の取り組み

就労継続支援B型事業者は、利用者の自立を支援するため、工賃の水準を高めるよう努める必要があります。工賃向上は利用者の就労意欲向上や経済的自立に直結する重要な要素です。

 

個別支援計画の作成

 

利用者一人ひとりの障害特性や心身の状況等を把握し、アセスメントを行った上で個別支援計画(就労継続支援B型計画)を策定することが重要です。

 

実地指導への対応

 

概ね3年に1度の頻度で実地指導があります。以下の書類は常に整備しておきましょう:

  • 運営規程

  • 事故やヒヤリハットの報告書

  • 研修の計画と記録

  • 苦情相談の書類

  • 虐待防止、身体拘束適正化に関する書類

  • 非常災害訓練の記録

  • BCP(事業継続計画)

  • 個別支援計画とモニタリング記録

業務継続計画(BCP)の策定

令和6年度から、業務継続計画(BCP)の策定が義務化されています。感染症対策と災害対策のそれぞれについて計画を策定し、定期的な研修・訓練を実施する必要があります。

事業所運営の課題と解決策

職員の確保・定着と育成

  • 柔軟なシフト制や育児・介護との両立がしやすい勤務体系の導入

  • 職員のキャリアパスの明確化と定期的な研修機会の提供

  • 助成金を活用した研修費用の負担軽減

 

利用者の獲得と定着

  • インターネットやSNSを活用した広報戦略の強化

  • 地域の自治体や福祉団体との連携強化

  • 利用者満足度の定期的な把握と個別支援計画の見直し

  • 独自のサービスや強みによる差別化

 

法令遵守と更新手続き

  • 法令の最新情報を日常的に確認する

  • 定期的な内部監査の実施

  • 行政書士への相談

許可更新について

就労継続支援B型事業所の指定更新は、6年ごとに必要な法定手続きです。

 

 

申請時期と必要書類

指定更新申請は、指定有効期間満了日の約2ヶ月前から受付が始まりますが、自治体によって具体的な期間や必要書類は異なります。

主な必要書類

  • 指定更新申請書(自治体指定様式)

  • 各サービスの指定に係る記載事項(付表)

  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

  • 従業者の資格を証明する書類

  • 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

  • 誓約書及び役員等名簿

  • 各種添付書類(運営規程、平面図など)

2025年は多くの自治体で電子申請が完全義務化されており、デジタル対応の準備が必要です。

当事務所のサポート内容

当事務所では、就労継続支援B型事業所の設立から運営、許可更新まで、トータルでサポートいたします。

 

設立支援

  • 法人設立手続きのサポート

  • 事業計画策定の支援

  • 指定申請書類の作成

  • 人員要件や設備基準の確認

  • 運営規程等の各種書類作成

 

運営支援

​​

  • 実地指導対策

  • 業務継続計画(BCP)の策定支援

  • 運営上の各種相談対応

  • 加算取得のアドバイス

 

許可更新支援

  • 更新申請書類の作成

  • 電子申請のサポート

  • 実地検査の対策

  • 関係機関への対応

お気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。

よくあるご質問

Q: 就労継続支援B型の最低工賃はいくらですか?

A: 法令上は月額3,000円以上となっていますが、令和4年度の全国平均は17,031円です。工賃向上は事業所の重要な使命の一つです。

Q: 定員は何名必要ですか?

A: 最低定員は20名以上です。多機能型事業所の場合は10名以上となります。

 

Q: サービス管理責任者になるには何が必要ですか?

A: 実務経験(3~8年)と研修修了が必要です。実務経験の年数は保有資格によって異なります。

 

Q: 設立に必要な費用はどのくらいですか?

A: 300~1,000万円程度が一般的です。物件の状況や規模、地域によって異なります。

 

Q: 指定更新は必ず6年ごとに必要ですか?

A: はい、障害者総合支援法第41条の規定により、6年ごとに更新が必要です。更新手続きを行わないと指定の効力を失います。

就労継続支援B型事業所に関するよくある質問

設立・開業に関する質問

Q1: 就労継続支援B型事業所の特徴は何ですか?

A: B型事業所は雇用契約を結ばない「非雇用型」の就労支援サービスです。利用者は「工賃」を受け取り、利用期間の制限がなく65歳以上でも利用可能です。一般企業での就労が困難な方に、生産活動の機会と能力向上の訓練を提供します。

 

Q2: B型事業所を開設するために必要な法人格は何ですか?

A: 株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などの法人格が必須です。個人事業主での開設はできません。定款には障害福祉サービス事業を行うことを明記する必要があります。

 

Q3: B型事業所の設立にはどのくらいの資金が必要ですか?

A: 初期費用として300~1,000万円程度が目安です。内訳は法人設立費(20~25万円)、物件賃貸費用(100~300万円)、設備・備品(100万円)、運転資金(450~600万円)となります。開業後2~3ヶ月分の運転資金確保が重要です。

 

Q4: B型事業所の最低定員は何名ですか?

A: 最低定員は20名です。多機能型事業所の場合は10名以上となります。定員に対して適切な人員配置と設備の確保が必要です。

 

人員配置・資格に関する質問

Q5: B型事業所に必要な職員配置は何ですか?

A: 管理者(1名以上)、サービス管理責任者(利用者60人につき1名以上、常勤)、生活支援員(1名以上)、職業指導員(1名以上)の配置が必要です。生活支援員と職業指導員のどちらかは常勤である必要があります。

 

Q6: 令和6年度報酬改定で新設された6:1配置とは何ですか?

A: 利用者6人に対して職員1人以上の配置基準で、最も手厚い人員配置です。6:1、7.5:1、10:1の3段階があり、6:1が最も高い報酬単価となります。人員を手厚く配置することで質の高いサービス提供と収入向上が期待できます。

 

Q7: サービス管理責任者になるための要件は何ですか?

A: 障害者福祉分野での実務経験(相談支援業務・直接支援業務で5年以上、または直接支援業務のみで8年以上)と、相談支援従事者初任者研修、サービス管理責任者研修の修了が必要です。

 

Q8: 管理者に必要な要件はありますか?

A: 社会福祉主事任用資格、社会福祉事業に2年以上従事した経験、企業経営経験、社会福祉施設長資格認定講習会修了のいずれかが必要です。サービス管理責任者との兼務も可能です(地域により制限あり)。

 

設備・施設に関する質問

Q9: 訓練作業室にはどのくらいの広さが必要ですか?

A: 利用者1人当たり3.0㎡以上が基準です(自治体により3.3㎡の場合もあり)。定員20名の場合、最低60㎡以上の訓練作業室が必要になります。サービス提供に支障のない広さを確保することが重要です。

 

Q10: B型事業所に必要な設備は何ですか?

A: 訓練作業室、相談室(プライバシー確保)、多目的室(相談室兼用可)、洗面所・トイレ(手洗いとの兼用不可)、事務室(鍵付き書庫設置)、作業に必要な器具・備品が必要です。

 

Q11: 消防設備で必要なものは何ですか?

A: 消防法上「6項ハ」に分類され、自動火災報知設備と誘導灯は全施設で必要です。延べ面積に応じて消火器(150㎡以上)、屋内消火栓設備(700㎡以上)、非常警報設備(収容人数50人以上)などの設置が必要です。

 

工賃・生産活動に関する質問

Q12: 工賃の最低基準はいくらですか?

A: 法令上は月額3,000円以上の支払いが必要です。令和4年度の全国平均工賃額は17,031円となっています。工賃向上は事業所の重要な使命であり、利用者の就労意欲や経済的自立に直結します。

 

Q13: どのような生産活動が適していますか?

A: 利用者の特性に合わせた多様な活動が可能です。集中力を活かした個人作業(機器組立、部品検品)、屋外作業(農作業)、身体障害に配慮した作業(データ入力、内職)などがあります。地域企業との連携も重要です。

 

Q14: 工賃向上のためにはどのような取り組みが効果的ですか?

A: 安定した受注先の確保、作業効率の向上、付加価値の高い作業への転換、自主製品の開発・販売、企業との共同開発などが効果的です。目標工賃達成指導員配置加算の活用も検討できます。

 

報酬・経営に関する質問

Q15: B型事業所の報酬体系はどのようになっていますか?

A: 平均工賃月額に応じた報酬体系(8段階評価)と、利用者の就労・生産活動参加を一律評価する報酬体系の2種類から選択できます。工賃4万5千円以上で837単位、1万円未満で590単位など工賃額により大きく差があります。

 

Q16: 特定事業所加算にはどのようなものがありますか?

A: 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、重度者支援体制加算、目標工賃達成指導員配置加算、就労移行連携加算、医療連携体制加算、食事提供加算などがあります。要件を満たすことで収入向上が期待できます。

 

Q17: 経営を安定させるためのポイントは何ですか?

A: 6:1人員配置による報酬単価向上、工賃向上による報酬改善、加算の適切な取得、利用者の定着率向上、効率的な運営体制の構築が重要です。地域との連携強化も経営安定化に寄与します。

 

利用者支援に関する質問

Q18: B型事業所の利用対象者はどのような方ですか?

A: 就労経験があるが年齢・体力面で一般企業雇用が困難な方、50歳以上の方または障害基礎年金1級受給者、就労移行支援事業者等のアセスメントでB型が適当と判断された方が対象です。令和6年度からは一般就労中の方の利用も一部可能になりました。

 

Q19: 個別支援計画ではどのような内容を定めますか?

A: 長期目標・短期目標、具体的到達目標、本人の役割、支援内容(内容・留意点)、支援期間(頻度・時間・期間)、担当者、優先順位などを利用者ごとに策定します。定期的なモニタリングと見直しも必要です。

 

Q20: 一般就労への移行支援はどのように行いますか?

A: 段階的なスキル向上訓練、就労移行支援事業所との連携、企業実習の機会提供、ハローワークとの連携などを通じて支援します。就労移行連携加算の算定も可能です。

 

運営・管理に関する質問

Q21: BCP(業務継続計画)の策定は必要ですか?

A: はい、令和6年度から完全義務化されています。感染症対策と災害対策の両方について計画を策定し、定期的な研修・訓練を実施する必要があります。未策定の場合は基本報酬の1%減算となります。

 

Q22: 虐待防止の取り組みで必要なことは何ですか?

A: 虐待防止委員会の設置、虐待防止のための指針整備、職員研修の実施(年2回以上)、虐待防止責任者の設置などが必要です。これらを実施しない場合は基本報酬の1%減算となります。

 

Q23: 実地指導ではどのようなことが確認されますか?

A: 人員配置基準の遵守、個別支援計画の作成・実施状況、工賃支払い状況、研修実施記録、虐待防止・身体拘束適正化の取り組み、BCP策定・実施状況などが主な確認項目です。適切な記録の整備が重要です。

 

許可更新に関する質問

Q24: 指定更新は何年ごとに必要ですか?

A: 6年ごとに更新が必要です。更新手続きを行わないと指定の効力を失い、事業継続ができなくなります。更新申請は指定有効期間満了日の約2ヶ月前から準備を開始し、電子申請に対応する自治体が増えています。

 

Q25: 更新申請時に特に注意すべき点は何ですか?

A: 人員配置基準の遵守、工賃向上の取り組み実績、BCP策定・実施状況、虐待防止措置の実施状況、過去の実地指導での指摘事項への改善対応などが重点的に確認されます。日頃からの適切な運営と記録管理が重要です。

就労継続支援B型事業所の設立・運営でお悩みではありませんか?

臨床心理士×行政書士のダブルライセンスと13年の実務経験を活かし、 「心理的視点」と「法的視点」を融合させた専門的サポートをご提供します。
✓ 指定申請から開業まで一貫サポート
✓ 収支シミュレーション・経営戦略の策定
✓ 実地指導対策・記録システム構築
✓ 特定事業所加算取得へのステップアップ支援

まずは無料相談で、あなたの事業構想をお聞かせください。
地域に根ざした持続可能な就労継続支援B型事業所の実現をサポートします。 【 無料相談のご予約 】 お電話:050-3126-2733(平日16:00-21:00) オンライン相談も対応可能です。

 
bottom of page