臨床心理士×行政書士のダブルライセンスが支える障害福祉サービス-13年の実務経験で、設立から運営まで心理・法務の両面からサポート
大阪市・堺市・大阪広域対応
行政書士さくら法務オフィス

訪問看護事業所の許認可申請
- 専門知識に基づく徹底サポート
訪問看護事業所許認可の専門家
医療と福祉の専門知識を要する訪問看護事業所の許認可申請。その複雑な手続きを熟知し、臨床心理士と行政書士のダブルライセンスを持つ当事務所が、開業から安定経営までをトータルにサポートいたします。法改正や制度変更にも常に対応し、最新の申請ノウハウをご提供します。
訪問看護事業所の社会的価値と市場動向
2025年の地域包括ケアシステム本格稼働に向けて、在宅医療の中核を担う訪問看護の需要は年々拡大しています。特に精神疾患患者や医療的ケア児、難病患者など専門的ケアを必要とする利用者層の増加により、専門性の高い訪問看護事業所の開設が求められています。
このような背景から、訪問看護事業所の新規指定申請数は前年比120%増(厚生労働省2024年統計)となっており、競争も激化しています。申請時の綿密な事業計画と正確な書類作成が、開業後の経営安定に直結する時代になっています。
指定基準の解説と対応戦略
人員基準の詳細と戦略的人材確保
管理者要件
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常勤の看護師または保健師であること
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原則として専従であるが、管理業務に支障がない場合は訪問看護業務との兼務可能
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特定の研修修了者の場合は加算算定の対象となる(特定行為研修修了者、認定看護師等)
看護職員配置
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常勤換算で2.5人以上(サービス提供時間に基づく計算)
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最低1名は常勤の看護師または保健師
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療法士(PT・OT・ST)を配置する場合の特例
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理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は看護職員数に含めることが可能
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ただし、看護職員は常に2名以上必要(常勤換算)
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人材確保戦略
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訪問看護に特化した人材紹介サービスの活用
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非常勤スタッフの効果的な組み合わせによる人員基準達成方法
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医療機関との連携による人材交流の構築方法
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キャリアパス設計と処遇改善による定着率向上策
管理者:他の業務との兼務が可能ですが、管理業務に支障がない範囲に限ります。実質的な運営の中心となるため、経験豊富な人材の確保が重要です。
設備基準の詳細と運用ポイント
事業所スペースの最適設計
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専用事務スペース(エリア分けによる区分も可)の確保
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相談スペース(プライバシー確保)の設置
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記録・書類管理のための施錠可能な保管庫
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医療機器・衛生材料の適正管理のための保管場所
必要設備の詳細
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体温計、血圧計、聴診器等の必須医療機器リスト
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感染予防対策に必要な設備・備品
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災害時対応のための備蓄物資
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記録管理・情報共有のためのICT機器
立地条件のポイント
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訪問エリアを考慮した最適立地の選定方法
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賃貸契約における訪問看護事業所用途の明記の重要性
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駐車場確保や公共交通アクセスの考慮点
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事務室(専用スペース): 完全に独立した部屋である必要はありませんが、他事業との区分が明確にできる配置が必要です。
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相談スペース : プライバシーに配慮した配置が重要です。パーテーションによる区切りでも可能な場合があります。
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衛生設備(手洗い設備): 感染対策の観点から、適切な手洗い設備の設置が必須です。
運営基準の詳細と質の高い事業所運営
2025年度最新運営基準への対応
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業務継続計画(BCP)の策定と実施
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感染症対応BCP
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自然災害対応BCP
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策定・研修・訓練のサイクル構築方法
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安全管理体制の整備
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医療安全対策マニュアルの作成
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ヒヤリハット・事故報告体制の構築
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定期的な事例検討会の実施
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感染症対策の徹底
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感染症マニュアルの整備
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個人防護具の適正使用
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スタッフ教育プログラムの実施
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情報管理体制の強化
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個人情報保護方針の策定
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記録の5年間保存体制
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電子記録媒体の安全管理
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業務継続計画(BCP): 感染症対策や災害対策の計画策定 : 2024年度から完全義務化。未策定の場合は報酬減算(基本報酬の1%)の対象となります。
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研修計画: 職員の資質向上のための計画 : 単なる外部研修への参加だけでなく、事業所内でのOJTや事例検討会なども含めた体系的な計画が必要です。
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安全管理体制: 医療安全・感染対策の体制整備 : インシデント・アクシデントの報告体制や分析方法、再発防止策の検討プロセスなどを明確化します。
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緊急時対応: 緊急時の連絡体制や対応方法の整備 : 利用者の容態急変時の対応フロー、災害時の安否確認方法、連絡網などを整備します。
訪問看護事業所の指定申請プロセス
精緻な申請準備と戦略的アプローチ
事前調査と周到な準備(開設3-6ヶ月前)
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地域ニーズ分析と差別化戦略の策定
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地域医療構想に基づく需給分析
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地域の医療機関・介護施設との連携可能性調査
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特色ある訪問看護サービスの設計(精神・小児・難病等)
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人員計画と採用戦略の立案
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段階的な人員確保計画の立案
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効果的な求人方法と選考基準の設定
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教育研修計画の策定
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設備・物件の選定
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訪問エリアを考慮した立地選定
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設備基準を満たす物件条件の明確化
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賃貸契約時の注意点と交渉ポイント
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申請書類作成の専門的アプローチ(開設2-3ヶ月前)
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申請関連書類の完全パッケージ
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指定申請書(様式第1号等)
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添付書類(全20-30種類)
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自治体別の追加要件対応
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運営関連書類の精緻な作成
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運営規程(25項目以上の必須記載事項を網羅)
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重要事項説明書(利用者向け契約書類)
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各種計画書・マニュアル類
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業務継続計画(BCP)
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研修計画書
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感染対策マニュアル
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医療安全マニュアル
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緊急時対応マニュアル
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人員関連書類の適正作成
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資格証明書類の整備
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勤務形態一覧表の作成(常勤換算の精密計算)
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研修履歴・実務経験証明の整備
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指定申請書: 自治体指定の様式に沿って正確に記入します。特に事業所の所在地や開設予定日は慎重に設定する必要があります。
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添付書類(法人関連書類、人員体制、設備関連など): 法人の登記事項証明書は申請時点で3ヶ月以内のものが必要です。
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運営規程 : 25項目以上の必須記載事項があり、実際の運営に則した内容にする必要があります。特に料金設定や営業時間は慎重に決定します。
申請手続きと行政対応(開設1-2ヶ月前)
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事前相談と申請戦略
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自治体担当者との事前相談の進め方
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質問対応と信頼関係構築のポイント
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申請スケジュールの最適化
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申請書類提出と補正対応
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申請書類の適切な提出方法
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自治体からの質問・補正指示への迅速対応
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不備指摘時の効果的な対応策
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開設準備と指定後の手続き
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指定通知受領後の対応
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保険請求のための手続き(国保連合会等)
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関係機関への周知と連携構築
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私たちがお手伝いできること
事業計画策定フェーズ
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地域分析に基づく事業コンセプト設計
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収支計画・資金計画の精密設計
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人材確保・育成計画の立案
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ブランディング戦略の策定
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医療機関・介護事業所との連携戦略構築
申請サポートフェーズ
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全申請書類の作成・最適化
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専門書類の作成
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特定研修修了者配置に基づく加算取得申請
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精神科訪問看護基本療養費算定のための体制整備
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複雑な算定構造に対応した体制届出
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自治体折衝・調整の代行
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申請後のフォローアップ
開業・運営支援フェーズ
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運営開始時の業務フロー構築
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記録・請求システムの選定・導入支援
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人材教育プログラムの提供
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医療機関等への営業戦略の立案・実行支援
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開業後1年間の経営相談無制限
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申請書類一式の作成
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運営規程・重要事項説明書の作成
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業務継続計画(BCP)の策定
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主要マニュアル類の提供
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申請手続き代行
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特定事業所加算取得支援
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看護体制強化加算取得支援
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ターミナルケア加算取得支援
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各種加算の算定要件整備と証明書類作成
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実地指導シミュレーション
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自主点検表の作成
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記録・書類の整備指導
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指導当日の立会い(オプション)
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業務効率化のためのICTツール選定
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記録・請求システムの導入支援
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タブレット活用による訪問業務効率化
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情報セキュリティ対策の構築
訪問看護事業所経営のかんどころ
制度改正を見据えた戦略的事業展開
2025年の診療報酬・介護報酬同時改定に備え、訪問看護事業所は単なるサービス提供だけでなく、地域医療の一翼を担う存在としての価値確立が求められています。当事務所では、次のような視点からのアドバイスを提供しています。
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質の高いケアの追求と多職種連携
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看護の専門性を高める継続教育の重要性
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医師・ケアマネジャー・他職種との効果的な連携方法
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ICTを活用した情報共有の仕組み構築
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持続可能な経営基盤の確立
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複数の診療報酬・介護報酬加算の組み合わせによる収益最適化
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人材定着のための職場環境整備
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効率的な訪問ルート設計と業務効率化
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地域における信頼構築と差別化
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地域医療機関との連携深化
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専門分野の確立(精神・小児・難病等)
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地域課題解決型の訪問看護モデルの構築
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コンプライアンスと質の担保
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適正な記録管理と情報保護
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実地指導を見据えた日常的な自己点検体制
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利用者満足度向上のための品質管理
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法的リスクマネジメントと事業継続力の強化
当事務所の行政書士としての専門性を活かし、法的リスク管理の視点から以下のサポートを提供しています:
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適正な事業運営のための法的整備
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契約書・同意書等の法的文書の適正化
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医療事故・トラブル対応の法的アドバイス
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雇用契約の適正化と労務リスク軽減
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リスクマネジメント体制の構築
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医療安全・感染対策の体制整備
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個人情報保護と情報セキュリティ対策
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災害・感染症流行時のBCP実効性確保
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よくあるご質問
Q: 訪問看護事業所の許認可取得までにどのくらいの期間がかかりますか?
A: 申請から許可取得まで通常1~2ヶ月程度です。ただし、人員確保や物件準備なども含めると、計画から開業まで3~6ヶ月程度を見込むことをお勧めします。 特に人員確保に時間がかかるケースが多いため、看護師などの採用計画は早めに着手することをお勧めします。また、自治体によって審査期間に差があるため、地域ごとの傾向も考慮する必要があります。
Q: 医療職ではないのですが、訪問看護事業所は開設できますか?
A: 法人の代表者に医療職の資格は必須ではありませんが、管理者には常勤の保健師または看護師の配置が必要です。医療知識のない方でも、適切な人材確保によって開設は可能です。 実際に多くの訪問看護事業所は医療職以外の方が経営しています。重要なのは、医療の専門性を持つ管理者との信頼関係構築と、経営と医療の役割分担を明確にすることです。
Q: 訪問看護事業所の開設にかかる費用はどれくらいですか?
A: 人件費や物件費を含め、一般的に500~1,000万円程度の初期投資が必要です。詳細な事業計画の作成もサポートしていますので、ご相談ください。主な初期費用の内訳は以下の通りです。
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法人設立費用: 10〜25万円
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事務所賃貸費用: 敷金・礼金・初期費用で100〜300万円
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設備・備品費: 50〜100万円
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人件費(開業前研修含む): 2〜3ヶ月分で200〜400万円
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車両費: リース契約でも初期費用20〜50万円
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広告宣伝費: 10〜30万円
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その他諸経費: 50〜100万円
Q: 実地指導対策もサポートしていただけますか?
A: はい。実地指導を見据えた書類整備から指導当日の対応まで、総合的にサポートいたします。過去の指導事例を踏まえたアドバイスも提供しています。 解説: 実地指導は通常、開業後1〜2年以内に実施されます。初回の実地指導は特に重要で、この結果がその後の運営にも大きく影響します。事前準備と当日の対応が鍵となりますので、経験豊富な専門家のサポートが効果的です。
Q: 訪問看護事業所の収益性はどのくらいですか?
A: 適切な経営管理と加算取得を行うことで、安定した収益を確保することが可能です。一般的に、利用者20名程度で月間売上800〜1,000万円、経常利益率10〜15%程度が目安となります。収益性は人員配置や加算取得状況、利用者の状態像などによって大きく異なります。特に人件費比率のコントロールと各種加算の取得が収益確保の鍵となります。当事務所では、開業前の収支シミュレーションもサポートしています。
Q: 複数の訪問看護事業所を同時に開設することは可能ですか?
A: はい、可能です。ただし、各事業所ごとに管理者(常勤の看護師または保健師)が必要となるため、人材確保が課題となります。複数拠点展開のノウハウも当事務所がサポートいたします。 複数事業所を展開する場合は、人材の採用・育成計画を綿密に立てることが重要です。また、事業所間の連携体制や統一的な運営方針の策定なども成功の鍵となります。
お問い合わせ・相談のご案内
訪問看護事業所の許認可申請は、単なる書類作成にとどまらない専門性の高い業務です。当事務所では、臨床心理士としての医療・福祉への深い理解と、行政書士としての法務知識を融合させた高度なサポートを提供しています。
初回相談は無料で、お客様の状況とニーズを丁寧にヒアリングした上で、最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽にご連絡ください。
訪問看護事業所に関するよくある質問
設立・開業に関する質問
Q1: 訪問看護事業所の設立に必要な法人格は何ですか?
A: 株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などの法人格が必要です。個人事業主での開設はできません。医療法人が設立する場合が多く、診療所等との併設も一般的です。
Q2: 訪問看護事業所の設立にはどのくらいの資金が必要ですか?
A: 初期費用として800~1,500万円程度が目安です。医療機器・器材の購入、車両確保、看護師等の人材確保費用、運転資金などが主な内訳です。24時間対応体制の構築により、より多くの運転資金が必要になります。
Q3: 医療保険と介護保険の両方の指定を受けることは可能ですか?
A: 可能です。多くの訪問看護事業所が医療保険(訪問看護療養費)と介護保険(訪問看護費)の両方の指定を受けています。それぞれ異なる申請手続きが必要で、算定要件や人員配置基準も若干異なります。
Q4: 訪問看護ステーションと訪問看護事業所の違いは何ですか?
A: 基本的には同じものを指しますが、「訪問看護ステーション」は医療保険での名称、「訪問看護事業所」は介護保険での名称として使い分けられることがあります。実際の運営では両方の機能を持つ事業所が一般的です。
人員配置・資格に関する質問
Q5: 訪問看護事業所に必要な職員配置は何ですか?
A: 管理者(1名以上、看護師である必要)、看護職員(常勤換算2.5人以上)が必要です。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の配置も可能で、リハビリテーション強化型の事業所では積極的に配置されています。
Q6: 管理者は看護師でなければならないのですか?
A: はい、管理者は看護師である必要があります。ただし、管理業務に支障がない場合は、訪問看護業務と兼務することも可能です。保健師の資格でも管理者になることができます。
Q7: 看護師の配置基準を教えてください。
A: 常勤換算で2.5人以上の看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)の配置が必要です。このうち1人以上は常勤である必要があります。24時間対応体制加算を算定する場合はさらに手厚い配置が求められます。
Q8: 理学療法士等のリハビリ職員の配置は必要ですか?
A: 必須ではありませんが、リハビリテーション指示がある利用者への対応やリハビリテーション強化型加算の算定のために配置する事業所が増えています。1名の配置でも大きなサービス拡充効果があります。
設備・施設に関する質問
Q9: 訪問看護事業所にはどのような設備が必要ですか?
A: 事業運営に必要な面積の事務室、相談室、洗面設備、感染予防に必要な設備、訪問用の医療機器・器材、車両等が必要です。特に医療機器の保管・管理体制の整備が重要です。
Q10: 医療機器はどのようなものを準備すべきですか?
A: 血圧計、体温計、聴診器、パルスオキシメーター、簡易心電図、血糖測定器、ポータブル吸引器、酸素濃縮器、輸液ポンプなど、訪問看護に必要な基本的な医療機器を準備します。利用者の状況に応じて追加配備します。
Q11: 感染症対策で特に注意すべき設備は?
A: 手指消毒用アルコール、使い捨て手袋、マスク、ガウン、フェイスシールド等の個人防護具の十分な備蓄が必要です。医療廃棄物の適切な処理体制と、訪問後の器材消毒設備も重要です。
サービス内容・医療的ケアに関する質問
Q12: 訪問看護ではどのような医療的ケアを提供できますか?
A: 医師の指示に基づき、点滴・注射、褥瘡処置、人工呼吸器管理、在宅酸素療法、経管栄養、ストーマケア、カテーテル管理、ターミナルケア、リハビリテーションなど幅広い医療的ケアを提供できます。
Q13: 医療的ケア児への訪問看護は可能ですか?
A: 可能です。小児専門の看護師配置や小児加算の算定により、医療的ケア児への専門的な訪問看護を提供できます。人工呼吸器、経管栄養、吸引などの高度な医療的ケアにも対応します。
Q14: ターミナルケアではどのような支援を行いますか?
A: 疼痛管理、症状緩和、家族への精神的支援、24時間体制での緊急対応、医師や他職種との連携調整、グリーフケアなどを提供します。自宅での最期を希望される方とご家族を総合的に支援します。
Q15: 精神科訪問看護の提供は可能ですか?
A: 精神科訪問看護に関する研修を修了した看護師が配置されていれば可能です。精神障害者の服薬管理、日常生活支援、社会復帰支援、家族支援などを行い、精神科訪問看護基本療養費を算定できます。
利用者・対象者に関する質問
Q16: 訪問看護の利用対象者はどのような方ですか?
A: 主治医が訪問看護を必要と認めた方で、介護保険では要介護・要支援認定を受けた方、医療保険では年齢や疾患を問わず医師の指示書がある方が対象です。新生児から高齢者まで幅広い年齢層の方が利用されます。
Q17: 訪問看護指示書はどのように取得しますか?
A: 主治医に訪問看護指示書の作成を依頼します。指示書には訪問看護の必要性、指示内容、頻度、期間などが記載されます。指示書の有効期間は原則6ヶ月で、更新が必要です。
Q18: 介護保険と医療保険のどちらが優先されますか?
A: 65歳以上(40~64歳で特定疾病の場合含む)の要介護・要支援認定者は介護保険が優先されます。ただし、急性増悪時や末期の悪性腫瘍、神経難病などは医療保険での算定となる場合があります。
24時間対応・緊急時対応に関する質問
Q19: 24時間対応体制は必須ですか?
A: 必須ではありませんが、24時間対応体制加算を算定する場合や、重症者を多く受け入れる場合は構築が必要です。利用者・家族の安心感向上と、緊急時の適切な対応のために重要な体制です。
Q20: 緊急時訪問看護加算の算定要件は何ですか?
A: 24時間対応体制を確保し、利用者や家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に、常時対応できる体制を確保していることが要件です。緊急訪問の必要性や夜間・休日での対応により加算が算定されます。
Q21: 夜間・休日の対応体制をどう構築すればよいですか?
A: 看護師のオンコール体制、緊急連絡網の整備、協力医療機関との連携体制、必要時の緊急訪問体制、電話相談対応マニュアルの作成などにより体制を構築します。職員の負担軽減も考慮した持続可能な体制作りが重要です。
医療機関との連携に関する質問
Q22: 医療機関との連携で重要なポイントは何ですか?
A: 主治医との密接な連携、病院の退院時カンファレンスへの参加、24時間連絡体制の確保、看護サマリーや訪問看護報告書による情報共有、緊急時の受け入れ体制の確認などが重要です。
Q23: 病院からの退院時に注意すべき点は?
A: 退院前カンファレンスへの参加、医療機器・器材の準備、家族への指導内容の確認、在宅での医療処置の安全性確認、緊急時の対応方法の調整などを事前に行い、スムーズな在宅移行を支援します。
報酬・経営に関する質問
Q24: 訪問看護の報酬はどのように算定されますか?
A: 介護保険では要介護度と訪問時間に応じた報酬、医療保険では疾患や重症度に応じた報酬が設定されています。24時間対応体制加算、ターミナルケア加算、リハビリテーション強化加算など各種加算により収入向上が期待できます。
Q25: 経営を安定させるためのポイントは何ですか?
A: 適正な利用者数の確保、24時間対応体制等の加算取得、医療機関との良好な連携関係構築、専門性の高い看護師の確保・育成、効率的な訪問ルートの構築、医療機器の適切な管理などが重要です。地域のニーズに応じた専門分野(小児、精神科、ターミナルケアなど)への特化も効果的です。