臨床心理士×行政書士のダブルライセンスが支える障害福祉サービス-13年の実務経験で、設立から運営まで心理・法務の両面からサポート
大阪市・堺市・大阪広域対応
行政書士さくら法務オフィス

就労移行支援事業所とは
障害のある方の「働きたい」という願いを実現する就労移行支援事業所の設立は、社会的意義の高い取り組みです。しかし、許認可申請の手続きは複雑で、多くの書類作成や法的要件の理解が必要となります。当事務所では、臨床心理士の知見も活かした専門的視点から、就労移行支援事業所の許認可申請を総合的にサポートいたします。
臨床心理士×行政書士のダブルライセンスによる障害福祉分野の深い理解
発達障害、精神障害、知的障害など、様々な障害特性を臨床心理学的視点から理解し、それぞれの特性に配慮した就労支援プログラムの設計が可能です。形式的な書類作成にとどまらず、利用者の成長と就労実現に貢献できる事業所づくりを支援します。
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す期限付きのサービスであり、他の障害福祉サービスとは異なる特徴があります。就労アセスメント、職業訓練カリキュラム、企業実習、職場定着支援など、就労支援に特化した申請要件や運営ノウハウを熟知しています。特に就労実績が求められる厳しい制度環境の中で、成果を出せる事業所設計をサポートします。
多様な自治体での申請経験から、地域ごとの審査傾向や重視ポイントも把握しています。申請後も安心のアフターフォロー体制。許可取得後こそ本当の勝負が始まります。利用者確保のための関係機関への営業活動、効果的な職業訓練プログラムの構築、企業実習先の開拓方法など、開業後の具体的な運営課題にも対応します。さらに、実地指導対策や加算取得サポート、報酬改定への対応まで、長期的に事業を支えるパートナーとして伴走します。
就労移行支援事業所の
市場動向と差別化戦略
市場環境と求められる事業所像
就労移行支援事業所の設立には、地域の需給状況や競合分析が欠かせません。単なる申請手続きだけでなく、持続可能な事業計画の構築が重要です。2025年5月現在、就労移行支援事業所は全国で約3,500事業所が運営されており、市場は成熟期に入っています。2024年度の報酬改定では、就労定着実績に基づく基本報酬の格差が拡大し、成果を出せない事業所の淘汰が進んでいます。一方で、特定の障害特性や産業分野に特化した「専門特化型」の事業所や、大手企業との連携による「企業内訓練型」など、差別化された事業所は高い実績と安定した経営を実現しています。
成功する事業所の差別化ポイント
・特定障害への特化
発達障害専門、精神障害専門、聴覚障害専門など、特定の障害特性に合わせたプログラムを提供することで、高い専門性を発揮できます。当事務所では、臨床心理士の知見を活かし、障害特性に合わせた効果的な支援プログラムの設計をアドバイスします。
・業界・職種別の特化
IT分野、事務系職種、食品製造、農業など、特定の業界や職種に特化した訓練を提供する事業所が増加しています。業界特化型の事業所は、企業ニーズを的確に捉えた訓練が可能なため、高い就職率を実現できます。業界特化型の事業所立ち上げには、業界団体との連携や特定技能の訓練体制構築が重要です。
・企業連携の強化
実習先や就職先となる企業との強固な連携関係を構築することが、高い就職実績の鍵となります。当事務所では、企業開拓のアプローチ方法や連携協定の締結など、実践的なアドバイスを提供しています。
・デジタル技術の活用
オンライン訓練プログラムやVR技術を活用した職場体験、AIによる個別化されたキャリア提案など、最新技術を活用した事業所が注目されています。2025年度からは「ICT活用加算」も新設される見込みであり、デジタル技術の導入は将来的な加算取得にもつながります。
2025年度の制度改正ポイント
就労定着率による基本報酬差の拡大
就職後6ヶ月の定着率による基本報酬格差が最大1.5倍まで拡大。定着支援の質が直接収益に影響する仕組みとなるため、就職後のフォロー体制構築が必須です。
障害者雇用率算定の見直し
企業の障害者雇用率算定方法の見直しにより、短時間勤務者のカウントが変更。週20時間未満の雇用も一定条件下で算定可能となるため、多様な働き方に対応した就労支援が求められます。
ICT活用加算の新設
デジタル技術を活用した訓練プログラムの導入に対する加算が新設される予定。VR職場体験やオンライン訓練の導入が評価されるため、積極的なICT投資が推奨されます。
就労選択支援の義務化
就労系サービス利用前の「就労選択支援」が義務化され、アセスメントに基づく適切なサービス選択が促進されます。就労移行支援事業所は、質の高いアセスメントと明確な支援計画の提示が求められます。
就労移行支援事業所の許認可申請プロセス
就労移行支援事業所は、定期的な報酬改定や制度変更の影響を受けやすいサービスです。最新の制度動向を踏まえた事業計画立案が不可欠です。
STEP 1:無料相談・現状分析
・地域分析と需給バランス
自治体の障害福祉計画や既存事業所の状況を分析し、地域における需給バランスを確認します。特に就労移行支援は飽和状態の地域もあるため、綿密な市場分析が必要です。
・事業所の特色と差別化ポイントの明確化
「何を強みとする事業所か」を明確にします。例えば、発達障害専門、IT特化型、精神障害者の復職支援など、具体的な強みを設定します。
・連携先ネットワークの構築計画
特別支援学校、障害者就業・生活支援センター、医療機関、相談支援事業所など、利用者紹介元となる機関との連携構築計画を策定します。企業開拓戦略の検討:実習先・就職先となる企業の開拓方法や、企業ニーズの把握方法について具体的な戦略を立案します。
・人材確保計画の策定
サービス管理責任者や就労支援員など、専門性の高い人材の確保方法について検討します。企業経験者の採用や既存障害福祉人材の活用など、具体的な採用計画を立てます。
この段階での綿密な事業コンセプト設計が、その後の差別化と競争力につながります。単なる申請手続きではなく、持続可能な事業モデルの構築が重要です。まずは、お客様の開業計画や現在の準備状況をお伺いし、これらのポイントを深く掘り下げていきます
STEP 2申請計画の立案と準備
・申請スケジュールの設計
自治体の審査期間や開業希望時期を考慮し、逆算で準備スケジュールを作成します。特に人員確保や物件契約には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュール設計が重要です。
・物件選定のサポート
就労移行支援事業所に適した物件条件(アクセス、面積、設備等)を整理し、効率的な物件探しをサポートします。特に訓練内容に応じた適切なスペース確保や、交通アクセスの良さは重要な要素です。
・人員確保の戦略立案
サービス管理責任者や就労支援員などの専門職確保のための採用戦略を立案します。特にサービス管理責任者は実務経験と研修修了が必要なため、早期からの確保が重要です。
・訓練プログラムの設計
事業所の特色を活かした具体的な職業訓練プログラムの設計をサポートします。一般的なビジネスマナーやPC訓練だけでなく、特化した専門的な訓練内容の設計が差別化につながります。
・資金計画の策定
初期投資や運転資金計画、収支シミュレーションなど、具体的な資金計画を策定します。特に利用者確保までの期間を見込んだ運転資金の確保が重要です。
事業コンセプトを具体化し、申請に向けた詳細計画を立案します。特に人員確保と物件選定は、予想以上に時間がかかるため、計画的な準備が不可欠です。綿密な申請計画と準備スケジュールを立案します
STEP 3:書類作成・申請代行
・運営規程の詳細設計
就労移行支援事業所特有の内容(標準利用期間、訓練内容、企業実習、就職支援方法など)を具体的に記載した運営規程を作成します。運営規程は形式的な書類ではなく、実際の運営方針を示す重要文書です。
・就労支援プログラム計画書
アセスメント、訓練、実習、職場開拓、定着支援など、具体的な就労支援プロセスとプログラム内容を記載した計画書を作成します。「何ができるようになるか」「どのような企業とのマッチングを目指すか」など、具体的な出口イメージが重要です。
・個別支援計画書のテンプレート
障害特性や就労ニーズに応じた個別支援計画書のテンプレートを作成します。適切なアセスメント項目と支援目標の設定方法、評価指標などを具体的に盛り込みます。
・企業連携計画書
実習先・就職先となる企業との連携方法や開拓計画を記載した計画書を作成します。特に地域の特性を踏まえた企業アプローチ方法の具体化が重要です。
・業務継続計画(BCP)
感染症対策や災害対応など、サービス継続のための計画を作成します。2024年度からBCPの策定が義務化されており、実効性のある計画作成が必須です。
・虐待防止委員会設置要綱
虐待防止のための委員会設置や研修計画など、具体的な虐待防止体制を示す書類を作成します。2024年度から完全義務化されており、形式的ではない実効性ある仕組みが求められます。
就労移行支援事業所の申請では、一般的な障害福祉サービスの申請書類に加え、就労支援に特化した専門的書類が必要です。これらを具体的かつ実効性のある内容で作成することが重要です。申請に必要な全ての書類を、事業所の特色を反映した内容で作成します
STEP 4:行政対応・補正対応
・事前協議のサポート
自治体によっては正式申請前に事前協議が必要な場合があります。この段階での適切な説明と資料準備をサポートします。
・現地確認への対応
多くの自治体では申請後に現地確認が行われます。設備や人員体制の確認だけでなく、運営方針や訓練内容についての質問も想定されるため、丁寧な準備と対応が必要です。
・補正指示への迅速対応
申請書類の不備や追加説明を求められた場合、速やかに適切な対応を行います。特に就労支援プログラムや企業連携体制については、具体的な補足説明が求められることが多いです。
・自治体別の審査ポイント対応
自治体によって審査の重点項目は異なります。例えば、東京都では就労実績の見込みと具体的な訓練内容、大阪府では企業連携体制と定着支援計画、神奈川県では専門性と差別化ポイントなど、それぞれの重視点に応じた対応を行います。
STEP 5:許可後のサポート
・開業準備のチェックリスト
国保連合会への登録、関係機関への周知、利用契約書の整備など、開業前に必要な手続きの完全チェックリストを提供します。
・関係機関への営業戦略
特別支援学校、障害者就業・生活支援センター、医療機関など、利用者紹介元となる関係機関への効果的な営業アプローチ方法をアドバイスします。
・初期利用者獲得のための説明会開催サポート
事業所説明会や見学会の企画・運営のアドバイス、効果的な広報資料の作成をサポートします。
・加算取得のための体制整備
福祉専門職配置等加算や就労支援関係研修修了加算など、収益向上につながる加算取得のための体制整備をサポートします。
・実地指導対策の事前準備
開業後1〜2年以内に実施される実地指導に向けた準備をサポートします。特に記録管理や個別支援計画の適切な作成・モニタリングなど、指導の重点項目を事前に対策します。
許可取得はゴールではなく、スタート地点です。特に開業初期の運営支援が、事業の安定と成長につながります。許可取得後の運営開始に向けた具体的なサポートを提供します
許認可要件
法人要件と最適な法人形態の選択
・株式会社:社会的信用度が高く、企業連携においても同じ企業文化の共有がしやすいため、就労移行支援事業所の運営主体として近年増加しています。特に企業の社会貢献や特例子会社設立と絡めた展開が可能です。
・合同会社(LLC):少人数での柔軟な運営が可能で、初期コストを抑えたい場合に適しています。ただし、社会的認知度は株式会社よりやや低いため、企業連携においては丁寧な説明が必要な場合もあります。
・NPO法人:非営利性を明確に示せるため、支援の公益性をアピールしやすく、自治体や助成団体からの補助金・助成金を受けやすい傾向があります。ただし、設立手続きは株式会社より時間がかかります。
・一般社団法人:比較的簡易な手続きで設立でき、非営利性を示しつつも事業の自由度が高いため、近年増加しています。ただし、企業連携においてはその位置づけの説明が必要な場合もあります。
・社会福祉法人:福祉事業の運営主体として最も公益性が高く認知されますが、設立要件が厳しく初期コストも高額です。複数の障害福祉サービスを総合的に展開する場合に検討されることが多いです。
設立費用: 約10万円
最低資本金: 法的な下限なし
意思決定: 社員総会が最高意思決定機関、運営の自由度が高い
税制: 法人税課税
設立費用: 約20〜25万円
最低資本金: 法的な下限はないが、実質的には100万円以上が望ましい
意思決定: 株主総会を最高意思決定機関とし、取締役会設置も可能
税制: 法人税課税
設立費用: 約15〜20万円
10名以上の社員(会員)が必要
意思決定: 社員総会が最高意思決定機関
税制: 収益事業のみ課税、認定NPO法人は税制優遇あり
設立費用: 約15〜20万円
2名以上の社員(会員)が必要
意思決定: 社員総会が最高意思決定機関
税制: 非営利型は収益事業のみ課税
設立費用: 数百万円
基本財産: 1,000万円以上(土地・建物等)
意思決定: 理事会・評議員会による重層的ガバナンス
税制: 公益事業は非課税、収益事業のみ課税
事業規模や運営方針に応じた最適な法人形態選択が、長期的な事業運営の基盤となります。特に就労移行支援では、企業連携の観点から社会的信用度も重要な検討要素です。
人員基準と人材確保戦略
就労移行支援事業所に必要な人員体制と、各職種の役割・資格要件は以下の通りです。
管理者
・配置基準: 常勤で1名以上(他の職務との兼務可)
・資格要件: 特に資格要件はないが、障害者支援の経験があることが望ましい。
・事業所全体の運営管理、職員の指導監督、関係機関との連絡調整。障害福祉サービス事業所での実務経験者や、企業の管理職経験者が適任。特に福祉と企業の両方の視点を持った人材が望ましい。
サービス管理責任者
・配置基準: 利用者60名につき1名以上(常勤)
・実務経験(相談支援業務3年以上、直接支援業務5〜8年以上等)
・「サービス管理責任者研修」の修了5年ごとの「更新研修」の修了。個別支援計画の作成、サービス提供プロセス全体の管理、職員への技術指導。既存の障害福祉サービス事業所からの転職者確保が一般的。障害者雇用コンサルタントや就労支援機関経験者も適任。特に研修修了者の確保が難しい場合は、実務経験のある方に研修受講を支援する方法も検討。
就労支援員
・配置基準: 利用者15名につき1名以上。
・資格要件: 特に資格要件はないが、企業での就労経験や就労支援の知識が必要。
・ 企業開拓、職場実習調整、就職活動支援、職場定着支援。企業の人事・採用担当経験者、キャリアコンサルタント、職業紹介事業経験者などが適任。企業とのコネクションがある人材は特に貴重。
職業指導員
・配置基準: 利用者15名につき1名以上。
・資格要件: 特に資格要件はないが、職業訓練の知識・技術が必要
・ 職業訓練、作業指導、職業スキルの評価と向上支援人材。企業の現場監督・指導者経験者、職業訓練校講師経験者などが適任。事業所の特色に応じた専門スキルを持つ人材確保が重要。
生活支援員
・配置基準: 利用者15名につき1名以上
・資格要件: 特に資格要件はないが、障害特性の理解と支援技術が必要
・ 日常生活上の支援、コミュニケーション訓練、自己管理スキルの指導人材確保のポイント: 障害者支援経験者、相談支援経験者、福祉系有資格者などが適任。臨床心理士や精神保健福祉士などの専門職が配置されていると加算対象となる場合も。
効果的な人材確保
・キャリアチェンジ人材の活用
企業の人事担当者や採用担当者、職業訓練講師などの経験者にアプローチし、その専門性を就労支援に活かす提案を行う。
・サテライトオフィス勤務の活用
専門人材が通勤しやすいサテライトオフィス勤務を認め、リモートワークと組み合わせた柔軟な勤務形態を提案する。
・複数事業所間での人材シェア
法人内の複数事業所間でサービス管理責任者や専門職を共有し、効率的な人員配置を行う。
・産学連携による人材発掘
福祉系大学や職業訓練校と連携し、インターンシップや実習受入を通じて将来の人材確保につなげる。
・障害当事者の積極採用
障害のある方自身を職員として採用し、当事者視点を活かした支援を実現する。近年、このアプローチを積極的に行う事業所が増加している。
設備基準の詳細と効果的な活用方法
訓練・作業室:基準要件: 利用者1人あたり3〜3.3㎡以上(自治体により異なる)
・訓練内容に応じたゾーニング(PC作業エリア、グループワークエリア、個別作業エリア等)
・実際の職場環境を模した設備配置(オフィスデスク、会議テーブル、受付カウンター等)集中しやすい環境設計(パーテーション、防音対策、照明調整等)
・訓練成果の可視化設備(ホワイトボード、デジタルサイネージ等)
定員20名の場合、最低60〜66㎡が必要ですが、訓練内容によってはさらに広いスペースが望ましい場合もあります。
相談室
・基準要件: プライバシーに配慮した部屋またはスペース
・個別面談や就職相談に適した落ち着いた環境設計
・オンライン面接練習や企業とのWeb面談にも対応できる設備防音性能を確保し、安心して相談できる空間づくり。
・完全に独立した部屋が望ましいですが、可動間仕切りによる区画でも可能な自治体もあります。事前確認が必要です。
多目的室
・基準要件: グループワークやレクリエーションができるスペース
・SST(社会生活技能訓練)やグループワークに適した配置企業説明会や面接会、模擬面接などのイベントにも対応できる可変式レイアウト - プロジェクターやスクリーンを設置し、セミナーやビジネスマナー講座にも活用。
・相談室との兼用も可能ですが、プライバシー配慮と多目的利用の両立に工夫が必要
洗面所・トイレ
・基準要件: 利用者の特性に配慮した設備
・効果的な活用方法:バリアフリー設計(手すり、車いす対応など)
・清掃訓練や身だしなみ確認スペースとしても活用
・実際の職場環境を想定した身だしなみ指導の場としても活用
・注意点: トイレと手洗い場は別々に設けることが望ましく、男女別トイレの設置も必要です。
事務室
・基準要件:鍵付き書庫など個人情報管理設備を含む
・効果的な活用方法:職員間の情報共有・ミーティングスペースとしても活用
・事務作業訓練の場としても活用(実際の事務作業を体験できる環境)
・電子記録システムとセキュリティ対策を導入
・注意点:利用者の個人情報や就職先企業情報など、機密管理が特に重要な事業所であるため、セキュリティ対策は万全に行う必要があります。
単に最低限の設備基準を満たすだけでなく、訓練の効果を高める工夫が重要です。また、自治体によって解釈や運用に違いがあるため、事前確認が必要です。
ICT設備の効果的活用
近年の就労移行支援事業所では、以下のようなICT設備の導入が進み、訓練効果の向上や運営効率化に貢献しています。
・オンライン訓練システム:リモートワーク対応訓練用のWeb会議システム
・クラウド型グループウェアを活用した協働作業訓練
・ビジネスチャットツールを活用したコミュニケーション訓練
・VR/AR技術:職場環境を再現したVR職場体験システム
・面接練習用VRシミュレーター
・社会的スキル訓練用ARアプリケーション
大阪府は訓練室の一部が相談スペースを兼ねることも可能ですが、プライバシー確保の工夫が必要です。
その他の許認可要件と対応策
感染症対策BCP
・平時の対策(予防・早期発見体制)
・感染発生時の対応(サービス提供体制の維持、関係者への連絡、消毒・隔離措置等)
・職員の確保(応援体制、優先業務の整理)
・研修・訓練計画(年2回以上の実施が望ましい)
災害対策BCP
・災害時の利用者安否確認方法
・訓練場所の避難計画と避難場所
・非常時の通信手段確保
・事業継続のための代替サービス提供方法
・重要データのバックアップ体制
就労移行支援事業所の特性に合わせた実効性のあるBCPテンプレートを提供。地域特性や事業所の状況に応じてカスタマイズし、職員研修や訓練方法までサポートします。
2024年度から義務化されたBCPは、形式的な策定ではなく実効性のある内容が求められています。
虐待防止措置の実施体制
虐待防止委員会の設置
・構成メンバー(管理者、サービス管理責任者、各職種代表者等)
・定期開催(最低3か月に1回)
・議事録の作成と保管虐待防止責任者の明確化
虐待防止指針の整備
・虐待の定義と具体例
・虐待防止のための体制
・虐待発生時の対応フロー
・通報制度と通報者保護
研修の実施
・年1回以上の全職員対象研修
・新任職員への初任者研修
・外部研修への参加促進研修
・記録の作成と保管
就労移行支援事業所特有の場面を想定した虐待防止指針と委員会運営マニュアル、研修テンプレートを提供。形式的ではなく、実際の支援場面に即した実効性のある体制構築をサポートします。
情報公表制度への対応
公表情報の準備
・基本情報(法人情報、事業所情報等)
・運営情報(サービス内容、人員体制、設備等)
・障害福祉サービス等の内容(就労支援内容、訓練内容等)
・実績情報(利用者数、就労実績等)
情報更新のタイミング
・年1回の定期更新(毎年指定された時期)
・重要事項の変更時(随時)
・実績情報の更新(年度末)
よくあるご質問
設立・開業に関する質問
Q1: 就労移行支援事業所の目的と特徴は何ですか?
A: 一般企業等での就労を希望する障害者に対し、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。利用期間は原則2年間(最大3年間)で、雇用契約は結ばず、一般就労への移行を最終目標とします。
Q2: 就労移行支援事業所を開設するために必要な法人格は何ですか?
A: 株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などの法人格が必須です。個人事業主での開設はできません。定款には障害福祉サービス事業を行うことを明記する必要があります。
Q3: 就労移行支援事業所の設立にはどのくらいの資金が必要ですか?
A: 初期費用として500~1,200万円程度が目安です。訓練用設備・機器の充実が必要なため、他の事業所と比較して設備投資が大きくなる傾向があります。また、就労移行までの支援期間中の運転資金確保も重要です。
Q4: 就労移行支援事業所の最低定員は何名ですか?
A: 最低定員は6名です。他の障害福祉サービス事業所と比較して少ない定員で開設可能ですが、個別性の高い支援が求められるため、適切な人員配置と支援体制の構築が重要です。
人員配置・資格に関する質問
Q5: 就労移行支援事業所に必要な職員配置は何ですか?
A: 管理者(1名以上)、サービス管理責任者(利用者60人につき1名以上、常勤)、職業指導員(利用者6人につき1名以上)、生活支援員(利用者6人につき1名以上)の配置が必要です。職業指導員と生活支援員の合計数で配置基準を満たします。
Q6: 就労支援員の配置は必要ですか?
A: 就労支援員の配置は必須ではありませんが、就労移行支援体制加算を算定する場合や、質の高い就労支援を提供するために配置することが推奨されます。就職活動支援や企業開拓において専門性を発揮できます。
Q7: 職業指導員に必要な資格や経験はありますか?
A: 特別な資格要件はありませんが、職業指導に関する知識と経験が求められます。職業指導員講習修了者、社会福祉士、精神保健福祉士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントなどの有資格者が望ましいです。
Q8: サービス管理責任者の要件は他の事業所と同じですか?
A: 基本的には同じですが、就労系サービスの経験があることが望ましいとされています。障害者福祉分野での実務経験(5~8年)と、相談支援従事者初任者研修、サービス管理責任者研修の修了が必要です。
設備・施設に関する質問
Q9: 訓練室にはどのくらいの広さが必要ですか?
A: 利用者1人当たり3.0㎡以上が基準です。定員6名の場合、最低18㎡以上の訓練室が必要になります。また、訓練内容に応じて適切な設備・機器の配置も重要です。
Q10: どのような訓練設備が必要ですか?
A: パソコン(文書作成、表計算、データ入力等)、軽作業訓練用の設備、事務作業訓練用の機器、清掃訓練用具などが一般的です。地域の求人状況や利用者のニーズに応じて、専門的な職業訓練設備を整備することも効果的です。
Q11: 相談室やその他の設備で注意すべき点は?
A: 個別面談や相談支援を行う相談室(プライバシー確保)、休憩室、洗面所・トイレ、事務室(鍵付き書庫設置)が必要です。また、企業実習先との連絡調整や就職活動支援のための通信設備も重要です。
サービス内容・支援に関する質問
Q12: 就労移行支援ではどのようなプログラムを提供しますか?
A: 基礎体力・集中力向上訓練、ビジネスマナー研修、パソコンスキル訓練、軽作業訓練、コミュニケーション訓練、職場実習、就職活動支援(履歴書作成、面接練習)、職場定着支援などを個別支援計画に基づいて提供します。
Q13: 企業実習はどのように実施しますか?
A: 地域の協力企業との連携により、実際の職場での実習機会を提供します。実習期間は数日から数週間程度で、利用者の状況に応じて段階的に実施します。実習中は職員による同行支援や定期的な巡回支援を行います。
Q14: 個別支援計画ではどのような内容を定めますか?
A: 就労に向けた長期目標・短期目標、必要な訓練内容、職業準備性の向上目標、就職活動の計画、本人の希望する職種や働き方、支援期間・頻度、担当者などを定めます。定期的なアセスメントと計画の見直しも重要です。
Q15: 精神障害のある方への支援で注意すべき点は?
A: 体調管理やストレス対処法の習得、服薬管理、医療機関との連携、段階的な訓練強度の調整、職場でのストレス要因の把握と対処法の習得などが重要です。個別性を重視したきめ細かな支援が必要です。
利用者・対象者に関する質問
Q16: 就労移行支援の利用対象者はどのような方ですか?
A: 一般企業等で働くことを希望し、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識・技術の習得、就労先の紹介等の支援が必要な65歳未満の障害者です。身体・知的・精神・発達・難病等、障害種別は問いません。
Q17: 利用期間に制限はありますか?
A: 原則として2年間です。ただし、市町村審査会の意見を聴いて、必要と認められる場合は最大1年間の延長が可能(計3年間)です。就労移行までの個別の状況に応じた柔軟な対応が可能です。
Q18: 利用料金はかかりますか?
A: 所得に応じた利用者負担があります。生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は無料、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)は月額9,300円、所得割16万円以上は月額37,200円が上限です。
報酬・経営に関する質問
Q19: 就労移行支援の報酬体系はどのようになっていますか?
A: 基本報酬は利用定員と前年度の就労移行実績に応じて設定されます。就労移行支援体制加算、就労支援関係研修修了加算、施設外就労加算、就労定着支援体制加算など、支援内容に応じた各種加算もあります。
Q20: 就労移行実績とは何ですか?
A: 前年度において就労移行支援事業を通じて一般就労した者の数を、前年度の年間利用者数で除したものです。この実績により基本報酬が大きく変わるため、質の高い支援による就労移行実績の向上が経営上重要です。
Q21: 経営を安定させるためのポイントは何ですか?
A: 就労移行実績の向上、適切な利用者数の確保、加算の取得、企業との連携強化、職員の専門性向上が重要です。また、就労定着支援事業との連携により継続的な支援体制を構築することも効果的です。
就労移行・定着に関する質問
Q22: どのくらいの期間で就労移行を目指しますか?
A: 利用者の障害特性や希望する職種により異なりますが、6ヶ月から2年程度での就労移行を目指します。段階的な訓練により職業準備性を向上させ、本人の状況に応じた適切なタイミングでの就職活動支援を行います。
Q23: 就労定着支援との連携はどのように行いますか?
A: 就労移行後、必要に応じて就労定着支援事業所と連携し、職場定着のための継続的な支援を提供します。就労移行支援事業所が就労定着支援も行う場合は、一体的な支援により高い定着率を目指すことができます。
運営・管理に関する質問
Q24: 実地指導ではどのようなことが確認されますか?
A: 個別支援計画の作成・実施状況、就労移行に向けた具体的な取り組み、企業実習の実施状況、就職活動支援の記録、職員の専門性向上への取り組み、利用者の権利擁護などが主な確認項目です。
Q25: 地域の関係機関との連携で重要な点は何ですか?
A: ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校、医療機関、企業、他の障害福祉サービス事業所との密接な連携が重要です。地域の就労支援ネットワークの中核的役割を果たし、情報共有と協働による支援を行います。