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就労定着支援事業所という選択肢

臨床心理士×行政書士のダブルライセンスだからこそできること

 

「せっかく就職できたのに、職場になじめずに辞めてしまった」「企業側も障がい者雇用に戸惑っている」—こうした課題を解決するのが就労定着支援です。しかし、表面的な対応では真の解決には至りません。当事務所では、13年の実務経験を通じて培った心理学的知見と法務専門知識を融合させ、利用者の心理的特性を深く理解した支援体制の構築をサポートします。単なる書類作成にとどまらず、職場定着の心理的メカニズムを踏まえた運営体制づくりから、企業との効果的な連携手法まで、包括的にアドバイスいたします。臨床心理士の視点から職場適応は単なるスキルの問題ではありません。利用者一人ひとりの心理的特性、ストレス耐性、対人関係パターンを理解することで、真に効果的な支援が可能になります。

 

当事務所では、心理アセスメントに基づいた個別支援計画の作成手法や、企業との関係調整における心理的配慮のポイントなど、心理専門職ならではの視点でアドバイスを提供します。行政書士の視点から就労定着支援は比較的新しいサービスのため、制度理解や運営ノウハウが十分でない事業所も少なくありません。報酬算定の仕組み、他サービスとの連携方法、実地指導での確認ポイントなど、安定した事業運営に必要な法務知識を、実務経験に基づいて分かりやすくお伝えします。

就労定着支援とは—なぜ今重要なのか

 

就労定着支援は、2018年4月に新設された比較的新しい障害福祉サービスです。一般企業等に就労した障がいのある方の職場定着を支援し、長期的な就労継続を目標とします。

 

近年、障がい者雇用は確実に進展している一方で、深刻な課題も明らかになっています。厚生労働省の調査によると、障がい者の1年後職場定着率は約70%にとどまり、3人に1人が1年以内に離職している現状があります。「雇用はするが定着しない」という状況は、障がい者本人にとっても企業にとっても大きな負担となっています。

 

こうした背景から、就労定着支援への期待は年々高まっており、事業所数も着実に増加しています。しかし、単に事業所を開設するだけでは十分な成果は期待できません。利用者の心理的特性を理解し、企業との効果的な連携を実現する、質の高い支援体制の構築が何より重要です。

サービスの基本的な特徴

 

就労定着支援は、就労開始から最大3年6ヶ月間にわたって継続的な支援を提供します。支援の中心は月1回以上の面談と、必要に応じた企業訪問です。利用者が職場で直面する様々な課題—人間関係の悩み、業務上の困りごと、体調管理の問題など—について、きめ細かな相談対応と具体的な解決策の提案を行います。

 

また、企業側への支援も重要な役割です。障がい特性の理解促進、合理的配慮の具体的な実施方法、職場環境の改善提案など、企業が障がい者雇用を成功させるための様々なサポートを提供します。

設立に必要な要件—実務的なポイント

 

法人格と基本条件

就労定着支援事業所を設立するには、まず法人格が必要です。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人のいずれでも構いませんが、定款の事業目的に「障害者総合支援法に基づく就労定着支援事業」を明記することが必須です。個人事業主での開設はできませんが、他の障害福祉サービスと比較して設立のハードルは比較的低く設定されています。これは、地域での就労定着支援の普及を促進するための制度設計といえるでしょう。

人員配置—質の高い支援を実現する

 

人員配置基準は、管理者1名と、利用者25人につき就労定着支援員1人以上です。しかし、質の高い支援を提供するためには、実際には15~20人に1人程度の配置が現実的です。

 

就労定着支援員には一定の資格要件があります。

  • 国家資格保有者:社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師等

  • 実務経験者:障害福祉サービスの直接支援業務に3年以上従事

  • 企業就労支援経験者:企業等での障がい者就労支援に1年以上従事

 

これらの要件は、支援の専門性を担保するために設けられています。特に、企業との調整や利用者の心理的支援には、相応の知識と経験が必要だからです。

設備と立地—利用者にとって使いやすい環境

 

設備要件は他の障害福祉サービスと比較してシンプルです。事務室、相談室、洗面所・トイレ、書庫などの基本設備があれば十分で、大規模な作業スペースは不要です。

 

これは、支援の多くが利用者の職場や生活の場で行われるためです。むしろ重要なのは立地です。利用者が通いやすく、企業訪問にも便利な場所を選ぶことで、支援の効率性と利用者の利便性を両立できます。また、他の障害福祉サービス事業所との併設も可能で、包括的な支援体制を構築する上で有効な選択肢です。

資金計画と収益構造

—持続可能な運営のために初期投資の目安

 

就労定着支援事業所の初期投資は、他の障害福祉サービスと比較して抑えられます。一般的には350~700万円程度が目安となります。内訳としては、法人設立費用が20~30万円、物件確保費用が50~150万円、設備・備品が50~100万円、そして最も重要な運転資金が200~400万円程度です。運転資金が占める割合が高いのは、事業開始から安定した利用者確保まで、ある程度の期間を要するためです。

収益構造の理解就労定着支援の基本報酬は、利用者1人につき月額約20,000円~25,000円です。これに、職場定着率に応じた加算や、医療連携体制加算、企業支援加算などが上乗せされます。安定した経営のためには、20~30名程度の利用者確保が一つの目安となります。ただし、量的拡大よりも支援の質を重視し、着実な職場定着実績を積み重ねることが、長期的な事業の成功につながります。

効果的な支援体制の構築—成功のポイント

利用者との関係づくり就労定着支援の成功は、利用者との信頼関係構築から始まります。多くの利用者は、職場での困りごとを抱えながらも、「弱音を吐いてはいけない」「頑張らなければいけない」という思いを持っています。こうした心理的負担を理解し、安心して相談できる関係性を築くことが重要です。定期的な面談では、表面的な状況確認にとどまらず、利用者の感情や心理状態にも注意を払います。些細な変化を見逃さず、問題が深刻化する前に適切な支援を提供することで、職場定着率の向上につながります。

企業との効果的な連携

 

企業との関係構築も、就労定着支援の成功を左右する重要な要素です。多くの企業は障がい者雇用に対して前向きな姿勢を持っている一方で、「どのように支援すればよいかわからない」「何かあったときの対応が不安」といった悩みを抱えています。

 

就労定着支援事業所は、こうした企業の不安を解消し、障がい者雇用を成功に導くパートナーとしての役割を果たします。定期的な企業訪問、迅速な問題対応、具体的な改善提案などを通じて、企業との信頼関係を築いていきます。

 

関係機関とのネットワーク就労定着支援は、単独で完結するサービスではありません。医療機関、ハローワーク、就労移行支援事業所、相談支援事業所など、様々な関係機関との連携が不可欠です。

 

特に、利用者の多くは就労移行支援等の他サービスを経て就労に至っているため、これまでの支援経過を引き継ぎ、一貫性のある支援を提供することが重要です。また、体調不良時の医療機関との連携、転職時のハローワークとの調整など、状況に応じた柔軟な連携体制を構築します。

当事務所の専門サポート

 

設立段階での包括支援

事業所設立の準備段階から、地域ニーズの分析、事業戦略の立案、収支計画の策定まで、包括的にサポートします。特に、地域の就労移行支援事業所や企業との連携体制構築については、実務経験に基づいた具体的なアドバイスを提供します。

 

指定申請書類の作成では、単なる様式への記入にとどまらず、運営方針や支援体制が適切に伝わる書類作成を心がけます。また、人員配置計画の最適化や設備基準への適合確認なども、きめ細かくサポートいたします。

運営段階での継続支援

 

事業開始後も、支援技術の向上、企業開拓の手法、他機関との連携強化など、様々な課題に対してサポートを提供します。特に、職場定着率向上のための具体的な支援手法については、心理学的知見を活かした独自のアドバイスも可能です。

 

また、報酬算定の適正化、加算取得のための体制整備、実地指導対策など、安定した事業運営に必要な法務面でのサポートも継続的に提供いたします。初回相談は無料で承っております。就労定着支援事業所の設立や運営改善をお考えの方は、お気軽にご相談ください。心理と法務の両面から、あなたの事業を成功に導くお手伝いをいたします。

よくある質問

 

事業の将来性はどうですか?

障がい者雇用は今後も拡大が予想され、それに伴い就労定着支援の需要も高まると考えられます。ただし、量的拡大よりも支援の質を重視し、着実な実績を積み重ねることが重要です。利用者確保の方法を教えてください就労移行支援事業所や就労継続支援事業所との連携が最も効果的です。

 

また、企業や医療機関、ハローワークとのネットワーク構築も重要な利用者確保の手段となります。

 

企業との関係で注意すべき点は?

企業のニーズを的確に把握し、障がい者雇用のメリットを具体的に示すことが重要です。また、問題発生時の迅速な対応と、継続的なコミュニケーションにより信頼関係を築くことが必要です。

 

他のサービスとの併設は可能ですか?

可能です。計画相談支援や就労移行支援との併設により、利用者の継続的な支援体制を構築できます。事業の安定化にも有効です。

就労定着支援事業所に関するよくあるご質問

設立・開業に関する質問

Q1: 就労定着支援事業の目的と特徴は何ですか?

A: 2018年4月に開始された新しいサービスで、就労移行支援等を利用して一般就労した障害者の職場定着を支援します。利用期間は最大3年6ヶ月で、月1回以上の職場訪問等により、障害者・企業・家族への支援を行い、安定した職場定着を目指します。

 

Q2: 就労定着支援事業所を開設するために必要な法人格は何ですか?

A: 株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などの法人格が必須です。個人事業主での開設はできません。定款には障害福祉サービス事業を行うことを明記する必要があります。

 

Q3: 就労定着支援事業所の設立にはどのくらいの資金が必要ですか?

A: 初期費用として300~600万円程度が目安です。他の事業所と比較して設備投資は少なめですが、移動費や通信費などの運営経費が継続的に発生します。安定した収入確保のため、開業後6ヶ月分程度の運転資金確保が重要です。

 

Q4: 最低定員は設定されていますか?

A: 就労定着支援事業所には最低定員の設定がありません。利用者数に応じた柔軟な事業運営が可能ですが、経営の安定性を考慮した適正な利用者数の確保が重要です。

 

人員配置・資格に関する質問

Q5: 就労定着支援事業所に必要な職員配置は何ですか?

A: 管理者(1名以上)、就労定着支援員(利用者25人につき1名以上)の配置が必要です。サービス管理責任者の配置義務はありませんが、就労定着支援員がサービス管理責任者を兼務することも可能です。

 

Q6: 就労定着支援員になるために必要な要件は何ですか?

A: 職業指導員、生活支援員、就労支援員として働いた経験がある者、就労移行支援事業等で支援業務に従事した経験がある者、企業で障害者の雇用管理や雇用支援に従事した経験がある者などが要件となります。

 

Q7: 管理者の要件は他の障害福祉サービス事業所と同じですか?

A: 基本的には同じですが、就労定着支援の特性上、障害者雇用や就労支援に関する知識・経験があることが望ましいとされています。就労定着支援員との兼務も可能です。

 

Q8: 職員に必要な研修はありますか?

A: 就労定着支援員には特別な研修義務はありませんが、障害者雇用・就労支援に関する専門研修の受講が推奨されます。企業との調整技術、障害特性の理解、危機介入技法などの習得が重要です。

 

設備・施設に関する質問

Q9: 事業所にはどのような設備が必要ですか?

A: 事業運営に必要な面積の事務室、相談室、洗面設備、必要な備品(机、椅子、電話、FAX、パソコン、鍵付き書庫等)が必要です。職場訪問が中心業務のため、移動手段の確保も重要です。

 

Q10: 相談室の設置基準はありますか?

A: プライバシーが確保できる相談室の設置が必要です。利用者、企業担当者、家族との面談を行うため、落ち着いて相談ができる環境の整備が重要です。

 

Q11: 移動手段に関する配慮事項はありますか?

A: 職場訪問が頻繁にあるため、公共交通機関の利用または車両の確保が必要です。車両を使用する場合は任意保険への加入、ガソリン代等の経費計上も考慮する必要があります。

 

サービス内容・支援に関する質問

Q12: 具体的にはどのような支援を行いますか?

A: 障害者への支援(職場適応支援、ストレス管理、人間関係調整)、企業への支援(雇用管理助言、合理的配慮の提案、職場環境調整)、家族への支援(情報提供、相談対応)、関係機関との連絡調整などを行います。

 

Q13: 職場訪問はどのくらいの頻度で行いますか?

A: 月1回以上の職場訪問等が義務付けられています。利用者の状況に応じて訪問頻度を調整し、必要に応じて電話やメールでの支援も組み合わせます。職場訪問以外の支援も重要な業務です。

 

Q14: 企業との調整ではどのようなことを行いますか?

A: 職務内容や勤務時間の調整、職場環境の改善提案、上司・同僚への障害理解促進、合理的配慮の具体的提案、トラブル発生時の仲介・調整などを行います。

 

Q15: 危機的状況が発生した場合の対応は?

A: 職場でのトラブル、体調不良、人間関係の悪化などが発生した場合、速やかに現地に駆けつけ、関係者との調整を行います。必要に応じて医療機関や他の支援機関との連携も図ります。利用者・対象者に関する質問

 

Q16: 就労定着支援の利用対象者はどのような方ですか?

A: 就労移行支援、就労継続支援A型・B型、生活介護、自立訓練、就労選択支援を利用して一般就労した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方が対象です。

 

Q17: 利用期間はどのくらいですか?

A: 利用開始から3年を経過する日まで利用可能です。ただし、就労から6ヶ月経過後に利用を開始した場合は、3年6ヶ月が上限となります。継続的な職場定着支援により安定就労を目指します。

 

Q18: 利用料金はかかりますか?

A: 所得に応じた利用者負担があります。生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は無料、市町村民税課税世帯は所得に応じて月額9,300円または37,200円が上限です。

 

Q19: どのような職種の方が利用していますか?

A: 事務職、製造業、清掃業、介護・福祉職、小売業、食品加工業、IT関連など多様な職種の方が利用しています。職種や企業規模に関わらず、職場定着に課題のある方への支援を行います。

 

報酬・経営に関する質問

Q20: 就労定着支援の報酬体系はどのようになっていますか?

A: 月額定額制で、就労定着率に応じて報酬が設定されます。就労定着率90%以上で712単位、70%以上90%未満で676単位、70%未満で640単位となっています。質の高い支援による定着率向上が収入に直結します。

 

Q21: 就労定着率とは何ですか?

A: 過去3年間の利用終了者のうち、雇用された通常の事業所に42ヶ月以上78ヶ月未満の期間継続して就労している者または就労していた者の割合です。この実績により基本報酬が決定されるため、継続的な支援の質が重要です。

 

Q22: 経営を安定させるためのポイントは何ですか?

A: 就労定着率の向上、適正な利用者数の確保、効率的な支援体制の構築、企業との良好な関係構築、他の就労系事業所との連携強化が重要です。質の高い支援による利用者・企業からの信頼獲得も経営安定化の鍵となります。

 

連携・調整に関する質問

Q23: 就労移行支援事業所との連携はどのように行いますか?

A: 就労移行支援事業所から利用者の引き継ぎを受け、これまでの支援経過や本人の特性、課題等の情報共有を行います。継続的な支援により、就労移行から職場定着まで一貫したサポートを提供します。

 

Q24: 障害者就業・生活支援センターとの役割分担は?

A: 就労定着支援は障害福祉サービスとして個別集中的な支援を行い、障害者就業・生活支援センターは地域の就労支援ネットワークの中核として幅広い支援を行います。連携により総合的な支援体制を構築します。

 

Q25: 医療機関との連携で注意すべき点は何ですか?

A: 精神障害や発達障害のある方の場合、主治医との連携が特に重要です。服薬状況、体調管理、ストレス状況などの情報共有を行い、医学的見地からの助言を得ながら支援を行います。守秘義務に配慮した適切な情報共有が必要です。

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