top of page

NPO法人設立で社会貢献への想いを形にしませんか

障害福祉の分野で長年活動してきた経験から、多くの方が「社会の役に立ちたい」「困っている人を支援したい」という純粋な想いを持ちながらも、法人設立の複雑な手続きに戸惑われている現実を目にしてきました。

 

NPO法人の設立は、株式会社などの営利法人とは全く異なる手続きが必要です。所轄庁への設立認証申請から認証取得まで約4か月という長期間を要し、提出書類も多岐にわたります。しかし、適切な準備と専門的な支援があれば、必ず実現できる道のりです。

 

NPO法人設立のメリットと責任

​社会的信頼の獲得

NPO法人格を取得することで、個人や任意団体では得られない社会的信頼を獲得できます。助成金申請、企業との協働事業、行政からの事業委託など、様々な機会が開かれます。特に福祉分野では、利用者様やそのご家族からの信頼も大きく向上します。

税制上の優遇措置

NPO法人は法人税法上の収益事業にのみ課税され、非営利活動については原則として法人税が課税されません。また、認定NPO法人になれば、寄付者に対する税制優遇措置も適用され、寄付金の獲得がより容易になります。

継続性の確保

代表者個人に依存しない組織運営により、活動の継続性を確保できます。理事会制度により意思決定プロセスが明確化され、会計の透明性も向上します。これにより、長期的な事業計画の実行や、次世代への活動継承も可能になります。​伴う責任と義務一方で、NPO法人には法人としての責任と義務が伴います。年1回の事業報告書提出、会計帳簿の適切な管理、理事会・社員総会の定期開催など、継続的な管理業務が必要です。これらの義務を怠ると、最悪の場合は法人格の取消しもあり得ます。​私たちは、メリットだけでなくこれらの責任についても詳しくご説明し、NPO法人運営の現実を理解していただいた上で設立支援を行います。​障害福祉分野でのNPO法人活用事例障害福祉の専門知識を活かしたサポートを行います。

私たちは、あなたの社会貢献への想いを法人という形で実現するため、設立認証申請手続きの全工程をサポートします。単なる書類作成代行ではなく、NPO法人として持続可能な活動を行うための基盤づくりから、設立後の運営相談まで、長期的なパートナーとしてお手伝いさせていただきます。私たちは障害福祉サービス分野でのNPO法人設立も数多く支援してきました。その経験から、障害福祉分野特有のポイントをご紹介します。​相談支援事業所の運営障害者相談支援事業は、営利法人でも実施可能ですが、利用者様からの信頼や行政からの委託事業獲得の観点から、NPO法人格での運営が有利な場合があります。特に基幹相談支援センターの受託や、地域の権利擁護活動との連携においては、非営利性が重要な要素となります。​

就労支援事業と職業訓練

就労移行支援事業や就労定着支援事業の運営において、NPO法人の理念と事業内容が合致しやすく、利用者様の就労実績向上にもつながります。企業との連携による職場開拓や、独自の職業訓練プログラム開発など、柔軟な事業展開が可能です。​地域生活支援と権利擁護移動支援事業、地域活動支援センターの運営、成年後見制度の利用促進など、地域密着型の支援活動はNPO法人の特性を最大限に活かせる分野です。行政との協働による地域福祉計画への参画や、住民参加型の支援ネットワーク構築も可能になります。

NPO法人の具体的なメリット

 

1. 圧倒的に安い設立費用

株式会社を設立する場合、登録免許税だけで最低15万円、定款認証費用や司法書士報酬などを含めると30万円から50万円程度の費用がかかります。一方、NPO法人の設立にかかる法定費用は0円です。実際には定款認証や書類作成で数万円程度はかかりますが、それでも圧倒的に安く法人を設立できます。障害福祉サービス事業では、サービス提供に必要な人件費や設備費、研修費など、多くの初期投資が必要です。設立費用を抑えることで、その分を本当に必要な部分に投資できるのは大きなメリットです。

2. 税制面での大きな優遇

NPO法人は法人税法上の「公益法人等」に該当するため、収益事業を行わない限り法人税はかかりません。かかるのは法人住民税の均等割(年間7万円程度)のみです。​障害福祉サービス事業の報酬は、障害者総合支援法に基づく介護給付費として支払われるため、通常は「収益事業」に該当しません。つまり、障害福祉サービス事業のみを行うNPO法人であれば、実質的に法人税の負担がほとんどないということになります。この税制優遇により、限られた収入をより多くサービスの向上や職員の処遇改善に回すことができます。利用者さんのためにより良いサービスを提供したいと考える事業者にとって、これは非常に大きなメリットです。

社会的信頼と地域とのつながり

「NPO法人」という名称は、営利を目的としない公益性の高い団体という印象を強く与えます。障害福祉サービスを利用される方やそのご家族にとって、「この事業所は利益よりも私たちのことを考えてくれる」という安心感につながります。また、地域住民や他の福祉関係者からも協力を得やすくなります。地域の民生委員、自治会、ボランティア団体などとのネットワークも築きやすく、より充実したサービス提供が可能になります。

豊富な資金調達の選択肢

民間財団の助成金の多くは、NPO法人を対象としています。障害者支援に特化した財団、地域福祉を支援する財団、企業のCSR関連の助成金など、様々な資金調達の機会があります。​例えば、利用者の方々の活動に必要な設備や備品の購入、職員研修の実施、地域交流イベントの開催など、通常の事業収入だけでは難しい取り組みも、助成金を活用することで実現できます。​株式会社の場合、こうした助成金の対象になることは稀で、資金調達は主に融資や出資に限定されます。NPO法人であれば、返済不要の助成金という選択肢が大幅に広がるのです。

ボランティアの力を活用できる

NPO法人の理念に共感した地域の方々が、ボランティアとして活動に参加してくれる可能性が高まります。例えば、就労継続支援B型事業所であれば、地域の方々が利用者さんとの交流活動を手伝ってくれたり、生活介護事業所であれば、レクリエーション活動の支援をしてくれたりします。これは単に人手が増えるということだけでなく、利用者さんにとって地域とのつながりを感じられる貴重な機会にもなります。障害をお持ちの方々の社会参加という観点からも、非常に意義深いことです。

NPO法人設立の詳細な要件

​社員数と役員構成の実際NPO法人を設立するには10人以上の社員が必要ですが、この「社員」は会社の社員とは異なり、法人の構成員という意味です。給与を支払う必要はありませんし、全員が常時活動する必要もありません。役員については、理事3人以上と監事1人以上が必要です。理事のうち代表理事1人を選任する必要があります。重要なのは、役員のうち報酬を受ける者は全体の3分の1以下に制限されているということです。つまり、理事が3人の場合、報酬を受けられるのは1人だけということになります。この制限は一見厳しく感じられるかもしれませんが、障害福祉サービス事業において実際に現場で働く人は限られているため、実務上大きな問題になることは少ありません。むしろ、地域の有識者や支援者に無報酬の役員として参加してもらうことで、より幅広い視点からの事業運営が可能になります。

活動分野と事業内容

障害福祉サービス事業は、NPO法人の20の特定非営利活動分野のうち「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」に該当します。この分野であれば、居宅介護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援、グループホーム、相談支援事業など、すべての障害福祉サービスを実施することができます。定款には、将来実施する可能性のあるサービスも含めて記載しておくことが重要です。後から事業を追加する場合、定款変更の手続きが必要になり、時間と費用がかかるためです。

NPO設立から事業開始までの流れ

第1段階:設立準備期間(約2ヶ月)

まず、法人の基本的な枠組みを決める必要があります。法人名、事務所の所在地、事業内容、役員構成、社員の確保などです。

法人名については、既に同一都道府県内に同じ名前のNPO法人がないか確認する必要があります。また、「NPO法人○○」という正式名称のほかに、日常的に使用する略称も検討しておくとよいでしょう。事務所については、自宅を事務所とすることも可能ですが、障害福祉サービス事業を行う場合は、後に事業所指定申請を行うことを考慮して場所を選ぶ必要があります。

 

第2段階:申請書類の作成(約1ヶ月)

NPO法人設立申請には多くの書類が必要です。最も重要なのは定款ですが、これは単なる形式的な書類ではありません。法人の活動方針、意思決定の方法、会計処理の方法など、実際の運営に関わる重要な事項がすべて記載されます。

 

事業計画書と活動予算書も重要な書類です。障害福祉サービス事業を行う場合、どのサービスをいつから開始する予定なのか、初年度の利用者数や職員数はどの程度を想定しているのかなど、具体的で実現可能な計画を記載する必要があります。

 

第3段階:申請と縦覧期間(約2ヶ月)

申請書類を所轄庁(都道府県または政令指定都市)に提出すると、1ヶ月間の縦覧期間が始まります。この期間中、申請書類は一般に公開され、誰でも閲覧できる状態になります。

縦覧期間中に意見書が提出される可能性もありますが、障害福祉サービス事業を行うNPO法人の場合、地域にとって有益な活動であることが多いため、反対意見が出ることはほとんどありません。

 

第4段階:審査期間(約2ヶ月)

縦覧期間終了後、所轄庁による審査が行われます。書面審査が中心ですが、場合によっては担当者からの問い合わせや説明を求められることもあります。

審査では、法人の設立要件を満たしているか、事業計画が実現可能か、会計処理が適切に行われる体制があるかなどがチェックされます。

 

第5段階:認証と設立登記(約2週間)(登記は司法書士と契約して委託していただきます)

審査に通ると、NPO法人設立認証書が交付されます。認証後2週間以内に、法務局で設立登記を行う必要があります。設立登記が完了して初めて、法人として活動を開始できます。

NPO法人運営上の重要な注意点

​情報公開義務の詳細

NPO法人は透明性の高い運営が求められるため、毎年の事業報告書、活動計算書、財産目録、役員名簿などを所轄庁に提出し、一般に公開する必要があります。これらの書類は、誰でも閲覧できる形で公開されます。​また、法人のウェブサイトがある場合は、そこでも情報公開を行うことが推奨されています。利用者やご家族、地域住民に対して、法人の活動内容や財政状況を明確に示すことで、信頼関係を築くことができます。

役員報酬の制限と実務への影響

前述のとおり、役員のうち報酬を受ける者は全体の3分の1以下という制限があります。しかし、これは「役員としての報酬」の制限であり、職員としての給与には適用されません。​つまり、代表理事が現場で支援員として働く場合、役員報酬は受けられませんが、支援員としての給与は受けることができます。実際の障害福祉サービス事業では、このような形で運営されることが多く、実務上大きな制約にはなりません。

解散時の財産処分

NPO法人が解散する場合、残余財産は他のNPO法人や公益法人、国や地方公共団体に寄付する必要があり、設立者や役員が受け取ることはできません。これは、NPO法人が公益的な性格を持つことの裏返しでもあります。​ただし、障害福祉サービス事業を継続的に行っている限り、解散を考える必要はありません。むしろ、地域に必要なサービスを提供し続けることで、法人の存在意義を高めていくことが重要です。

株式会社とNPO法人の詳細比較

設立費用の違い株式会社を設立する場合、登録免許税15万円、定款認証手数料約5万円、その他諸費用を含めると最低でも25万円程度が必要です。司法書士に依頼すればさらに10万円から20万円の報酬が加わります。​一方、NPO法人の設立にかかる法定費用は0円です。定款の作成や各種書類の準備に専門家の支援を受ける場合の費用はかかりますが、それでも株式会社と比べて大幅に安く設立できます。

設立期間の考え方

株式会社は1週間から2週間程度で設立できますが、NPO法人は4ヶ月から6ヶ月かかります。一見、NPO法人の方が不利に思えますが、障害福祉サービス事業を始める場合は別の視点で考える必要があります。​障害福祉サービス事業者の指定申請には、法人設立後さらに2ヶ月から3ヶ月かかります。つまり、株式会社で設立しても、実際にサービス提供を開始できるまでには3ヶ月から5ヶ月必要です。NPO法人の場合と大きな差はありません。むしろ、NPO法人設立期間中に並行して事業所の準備や職員の採用を進められるため、トータルでの準備期間はあまり変わらないというのが実情です。

税制面の詳細な違い

株式会社の場合、年間の所得が800万円以下の部分には15%、800万円を超える部分には25.5%の法人税がかかります。さらに法人住民税、法人事業税も加わり、実効税率は約30%になります。​NPO法人の場合、障害福祉サービス事業は収益事業に該当しないため法人税はかからず、法人住民税の均等割(年間7万円程度)のみです。​例えば、年間の収益が1000万円の事業所の場合、株式会社なら約300万円の税金がかかりますが、NPO法人なら7万円程度です。この差額を職員の処遇改善やサービス向上に活用できることを考えると、NPO法人の優位性は明らかです。

NPO法人設立サポートのプロセス

 

初回相談での詳細な検討事項

初回相談では、まずお客様の事業に対する想いや目標を詳しくお聞きします。「なぜ障害福祉サービス事業を始めたいのか」「どのような利用者の方々にサービスを提供したいのか」「地域でどのような役割を果たしたいのか」といった根本的な部分から一緒に考えます。

その上で、NPO法人と株式会社、それぞれのメリット・デメリットを具体的に比較検討します。お客様の価値観や事業計画に最も適した法人形態をご提案します。

 

事業計画策定の詳細サポート

NPO法人の設立申請には、具体的で実現可能な事業計画が必要です。単に「就労移行支援事業を行う」というだけでなく、対象者の特性、支援内容、職員体制、収支計画など、詳細な計画を作成する必要があります。

私の臨床心理士としての経験を活かし、実際の利用者ニーズに基づいた現実的な事業計画作りをお手伝いします。また、地域の障害福祉サービスの現状や競合他社の状況も調査し、差別化できるサービス内容を一緒に考えます。

 

役員・社員確保の具体的支援

NPO法人設立で最も苦労するのが、10人以上の社員と適任者の役員確保です。これについても具体的なサポートを提供します。

例えば、地域の障害者団体、福祉団体、ボランティア団体などを紹介し、法人の理念に共感してくれる方々とのネットワークづくりをお手伝いします。また、役員候補者には事前に十分な説明を行い、責任や役割について理解していただいた上で就任していただくよう配慮します。

 

設立後の継続サポート

NPO法人は設立後の運営が重要です。毎年の事業報告書作成、総会の開催、役員改選手続きなど、継続的な事務作業が発生します。

また、障害福祉サービス事業者としての各種変更届、実地指導対応、新たなサービス追加時の手続きなども必要になります。これらすべてについて、継続的なサポートを提供します。

 

まずは無料相談からご利用ください

NPO法人での障害福祉サービス事業立ち上げに興味をお持ちの方、まずは無料相談をご利用ください。お客様の想いや計画を詳しくお聞きし、最適な進め方をご提案します。

「本当にNPO法人が良いのか分からない」 「設立は決めているが、具体的な手続きが不安」 「役員になってくれる人が見つからない」 「事業計画をどう作れば良いかわからない」

 

どのような段階でも構いません。一歩ずつ、確実に進めていきましょう。障害をお持ちの方々が、地域で自分らしく生活できる社会を作るために。あなたの想いを、NPO法人という形で実現してみませんか?

NPO法人による障害福祉サービス事業運営に関するよくある質問

 

NPO法人設立・事業参入に関する質問

Q1: NPO法人でも障害福祉サービス事業を運営できますか?

A: はい、可能です。NPO法人は「特定非営利活動法人」として、社会福祉の増進を図る活動を行う法人格であり、障害福祉サービス事業の実施主体として適格性が高く評価されています。営利を目的としない公益性の高い法人として認識されています。

 

Q2: NPO法人設立にはどのくらいの期間がかかりますか?

A: 認証申請から認証まで2~4ヶ月程度、その後登記完了(司法書士に委託)まで約1ヶ月かかります。事前準備(定款作成、設立趣意書作成、役員選定等)を含めると、設立完了まで6~8ヶ月程度を要するのが一般的です。

 

Q3: NPO法人設立時の費用はどのくらいですか?

A: 設立認証申請には手数料がかからず、登録免許税も不要です。実費として定款認証手数料(約3万円)、印鑑作成費、事務用品代など30万円程度で設立可能です。株式会社と比較して設立費用を大幅に抑えることができます。

 

Q4: 設立時に必要な役員数は何人ですか?

A: 理事3名以上、監事1名以上が必要です。理事のうち1名は代表理事となります。役員は無報酬が原則ですが、定款で定めれば役員の3分の1以下の範囲で有給役員を置くことができます。親族や特別の関係がある者の数にも制限があります。

 

Q5: どのような活動分野で認証を受ければよいですか?

A: 「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を主たる活動分野とし、関連する分野として「子どもの健全育成を図る活動」「職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動」などを追加することが一般的です。

 

NPO法人の特徴・メリットに関する質問

Q6: NPO法人で障害福祉事業を行うメリットは何ですか?

A: ①社会的信用度が高い、②設立費用が安い、③助成金や寄付を受けやすい、④ボランティアの協力を得やすい、⑤行政との連携を図りやすい、⑥収益事業の税制優遇がある、⑦社会的使命を明確にして運営できる、などのメリットがあります。

 

Q7: NPO法人と株式会社の違いは何ですか?

A: NPO法人は非営利目的で剰余金の分配ができませんが、株式会社は営利目的で株主への配当が可能です。NPO法人は社会的信用度が高く助成金を受けやすい一方、株式会社は迅速な意思決定と資金調達の自由度が高いという特徴があります。

 

Q8: 非営利とは利益を出してはいけないということですか?

A: いいえ、利益を出すことは可能です。「非営利」とは利益を構成員に分配しないという意味で、事業で得た利益は事業目的の達成のために再投資する必要があります。職員への適正な給与支払いや事業拡大のための積立ても認められています。

 

認証申請・手続きに関する質問

Q9: 認証申請に必要な書類は何ですか?

A: 設立認証申請書、定款、設立趣意書、設立についての意思の決定を証する議事録、設立当初の役員名簿、就任承諾書及び誓約書、役員の住所又は居所を証する書面、確認書、設立当初の事業計画書、設立当初の活動予算書などが必要です。

 

Q10: 事業計画書作成で注意すべき点は?

A: 具体的で実現可能な事業内容を記載し、収支計画の整合性を確保することが重要です。障害福祉サービス事業の場合、利用者数の見込み、職員配置計画、設備投資計画、地域への貢献内容を詳細に記載する必要があります。

 

Q11: 認証申請が不認証となる場合はありますか?

A: 法令違反、定款の記載不備、役員の欠格事由該当、暴力団関係者の関与、活動内容の公益性不足などがある場合は不認証となります。事前に所轄庁への相談を行い、書類の完備と要件の確認を徹底することが重要です。

 

事業運営・財務に関する質問

Q12: NPO法人の会計処理で注意すべき点は?

A: NPO法人会計基準に従った適正な会計処理が必要です。活動計算書(損益計算書に相当)、貸借対照表、財産目録、キャッシュフロー計算書の作成が求められます。寄付金や助成金の管理、使途制限のある資金の区分経理にも注意が必要です。

 

Q13: 役員報酬を支払うことは可能ですか?

A: 定款で定めれば、役員総数の3分の1以下の範囲で有給役員を置くことができます。ただし、報酬額は社会通念上適正な範囲内である必要があり、過度な報酬は認められません。透明性確保のため報酬規程の整備も重要です

 

Q14: 収益事業を行うことは可能ですか?

A: 可能です。ただし、本来事業(特定非営利活動)に支障をきたさない範囲で行う必要があります。収益事業から生じた所得には法人税が課税されますが、本来事業の財源とするため適切に活用することが重要です。

 

税務・会計に関する質問

Q15: NPO法人の税務上の取り扱いはどうなっていますか?

A: 本来事業(特定非営利活動)は非課税ですが、収益事業に対しては法人税(軽減税率適用)が課税されます。消費税は課税売上高1,000万円超で課税事業者となります。住民税均等割は減免措置がある場合があります。

 

Q16: 寄付金の税務上の取り扱いは?

A: NPO法人への寄付金は、認定NPO法人の場合は寄付者が所得税・住民税の寄付金控除を受けられます。法人が受け取る寄付金は原則として収益に計上しますが、使途制限のある寄付金の会計処理には注意が必要です。

 

Q17: 認定NPO法人になるメリットは?

A: 寄付者が税額控除を受けられるため寄付を集めやすくなり、みなし寄付金制度により収益事業の所得を本来事業に充当した場合の税負担が軽減されます。また、社会的信用度がさらに向上し、助成金獲得にも有利になります。

 

理事会・総会運営に関する質問

Q18: 理事会の開催頻度と決議事項は?

A: 定款で定めた回数以上開催する必要があります(通常年2~4回程度)。事業計画・予算の承認、事業報告・決算の承認、役員の選任・解任、定款変更、重要な財産の処分などが主な決議事項です。

 

Q19: 社員総会(会員総会)の運営で注意すべき点は?

A: 年1回以上の開催が必要で、事業報告・決算の承認、役員の選任、定款変更などの重要事項を決議します。正会員の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、議事録の作成・保存が義務付けられています。

 

Q20: 役員の任期と改選手続きは?

A: 役員の任期は2年以内で定款で定めます。再任は可能です。任期満了時には社員総会で新役員を選任し、役員変更の登記を行う必要があります。役員の欠格事由の確認も重要です。

 

助成金・寄付に関する質問

Q21: NPO法人が活用できる助成金はありますか?

A: 独立行政法人福祉医療機構の助成金、赤い羽根共同募金の助成金、民間財団の助成金、地域の市民活動支援助成金など多数あります。NPO法人の公益性により、株式会社では応募できない助成金も多く活用できます。

 

Q22: 寄付金を集めるために必要な手続きは?

A: 特別な許可は不要ですが、寄付者に対する領収書発行、使途の明確化、活動報告の実施などにより透明性を確保することが重要です。認定NPO法人になると寄付者の税制優遇により寄付を集めやすくなります。

 

Q23: ボランティアとの協働で注意すべき点は?

A: ボランティア保険への加入、活動中の事故に対する責任の明確化、個人情報保護に関する誓約書の取得、適切な指導・研修の実施などが重要です。ボランティアの善意を活かしながら適切な管理体制を構築することが必要です。

 

リスク管理・継続性に関する質問

Q24: NPO法人の解散事由と残余財産の処分は?

A: 社員総会の決議、目的の達成・不達成、破産、所轄庁による認証の取消しなどが解散事由です。残余財産は類似の活動を行う他のNPO法人や公益法人等に帰属し、設立者や社員に分配することはできません。

 

Q25: 事業継続性を確保するためのポイントは?

A: 安定した収入源の確保(複数の事業・助成金の組み合わせ)、後継者の育成、理事会機能の強化、財務基盤の安定化、地域とのネットワーク構築が重要です。また、ミッション・ビジョンを明確にし、組織としての求心力を維持することも継続性確保の鍵となります。

NPO法人の設立・運営でお悩みではありませんか?

臨床心理士×行政書士のダブルライセンスと13年の実務経験を活かし、 「心理的視点」と「法的視点」を融合させた専門的サポートをご提供します。
✓ 指定申請から開業まで一貫サポート
✓ 収支シミュレーション・経営戦略の策定
✓ 実地指導対策・記録システム構築
✓ 特定事業所加算取得へのステップアップ支援

まずは無料相談で、あなたの事業構想をお聞かせください。
地域に根ざした持続可能なNPO法人の実現をサポートします。
【 無料相談のご予約 】 お電話:050-3126-2733(平日16:00-21:00)
オンライン相談も対応可能です。

 
bottom of page