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居宅介護事業所への想い

 

臨床心理士×行政書士が見つめる「在宅生活の可能性を最大化する」その人らしい暮らしを支える、もうひとつの家族として

 

堺市中区深井で13年間、障害福祉の現場に携わる中で、私たちが最も心を動かされるのは、利用者の方々が見せてくれる「小さな変化」の瞬間です。重度の脳性麻痺により全介助が必要だったCさんが、ヘルパーとの信頼関係を築く中で、わずかな表情の変化で意思を伝えられるようになった時。統合失調症により10年間外出できなかったDさんが、段階的な支援により近所のコンビニまで一人で行けるようになった時。そこには、制度や報酬では測れない、人と人とのつながりが生み出す奇跡があります。なぜなら、居宅介護は最も個別性が高く、その人の生活に深く入り込むサービスだからです。

13年間で見えてきた「在宅生活継続」

「住み慣れた地域で最期まで」という言葉は広く知られていますが、障害福祉における「在宅生活継続」は、それよりもはるかに深い意味を持っています。それは単に「施設に入らない」ということではなく、その人が持つ可能性を最大限に引き出し、社会との繋がりを維持し続けることなのです。

 

ある40代の知的障害を伴う自閉症のEさんは、両親の高齢化により一人暮らしを始めることになりました。当初は家事全般に支援が必要でしたが、ヘルパーが毎日の生活リズムを丁寧に整え、得意な分野から少しずつ自立を促していくと、3年後には簡単な調理や洗濯を一人でできるようになりました。さらに、地域の作業所に通い始め、今では工賃をもらいながら社会参加を果たしています。

 

このケースで重要なのは、単に身の回りの世話をしたのではなく、Eさんの可能性を信じ、段階的な支援により自立に向けた成長を促したことです。これこそが、居宅介護が目指すべき支援の本質だと私たちは考えています。

居宅介護とは

 

居宅介護は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスで、ヘルパーが利用者の自宅を訪問し、日常生活を支援するサービスです。単なる介護を超えた「生活の伴走者」として、その人らしい暮らしの実現を支えます。

 

主なサービス内容

身体介護

  • 入浴、排せつ、食事等の介護

  • 更衣、整容、服薬介助

  • 体位変換、移乗介助

 

家事援助

  • 調理、洗濯、掃除等の家事

  • 生活必需品の買い物

  • 薬の受け取り

 

通院等介助・乗降介助

  • 身体介護を伴う通院介助

  • 車いすでの移動介助

  • 乗車・降車の介助

 

対象者と利用条件

居宅介護は幅広い障害のある方が利用できるサービスです。身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等が対象となり、障害支援区分1以上の認定が基本的に必要です。ただし、通院等介助については、区分に関係なく利用できる場合もあります。利用者負担は原則1割で、所得に応じて月額上限が設定されています

2025年度制度の最新動向

 

令和6年度報酬改定の重要ポイント

2024年4月に実施された報酬改定では、居宅介護の質向上と持続可能性の両立が重視されました。基本報酬については、身体介護の単価が2~3%引き上げられ、ヘルパーの処遇改善と人材確保を図っています。また、新たに設けられた加算制度により、事業所の創意工夫が評価される仕組みが導入されました。

 

新設・拡充された主な加算

  • 居宅介護支援事業所等連携加算:相談支援事業所との密接な連携

  • 専門性の高い支援加算:医療的ケアや行動障害への専門対応

  • 地域生活支援拠点等連携加算:地域の支援ネットワークとの連携

 

業務継続計画(BCP)義務化への対応

2024年度から全ての居宅介護事業所でBCP策定が義務化されました。コロナ禍の経験を踏まえ、災害や感染症発生時においても継続的にサービスを提供する体制の構築が求められています。特に訪問系サービスである居宅介護では、利用者の生命に直結する支援を行っているため、以下の対応が重要です。

 

訪問系サービス特有のBCP要件

  • 利用者個別の緊急時対応

  • 計画代替ヘルパーの確保体制

  • 関係機関との連絡調整システム

  • 感染防護用品の適切な備蓄

事業所設立の要件

 

法人要件と戦略的考慮

居宅介護事業所を設立するには法人格が必要で、個人事業主では申請できません。法人格の選択は、将来の事業展開や地域での位置づけを考慮して決定すべきです。

 

  • 株式会社:機動的な経営判断と事業拡大の柔軟性合同会社:設立費用が安く、小規模からのスタートに適している

  • NPO法人:地域からの信頼獲得、行政との連携に有利

  • 社会福祉法人:高い公益性、税制上の優遇措置

 

定款には「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」を行うことを明記する必要があります。

サービス提供責任者は事業所の要となる職種で、個別支援計画の作成、ヘルパーの指導、関係機関との連絡調整など、重要な役割を担います。介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員1級課程修了者のいずれかの資格が必要です。

設備基準と初期投資

必須設備

  • 事務室:業務に支障のない広さ、鍵付き書庫設置

  • 相談室:プライバシーに配慮した独立空間

  • 手指洗浄設備:感染対策のための適切な設備

必要備品

  • 情報機器:パソコン、FAX、電話、携帯電話

  • 業務用ソフト:介護記録ソフト、請求ソフト

  • 安全用品:感染防護用品、緊急時連絡用品

運営における重要ポイント

 

個別支援計画作成の実践

個別支援計画は居宅介護の質を決定する重要な要素です。制度上の義務である以上に、利用者の人生設計に関わる重要な作業として位置づけるべきです。計画作成のプロセスでは、利用者の現在の状況を正確に把握するアセスメントから始まり、本人や家族の意向を丁寧に聞き取った上で、具体的で実現可能な目標を設定します。重要なのは、利用者の可能性を信じ、段階的な成長を促す視点を持つことです。

 

計画作成の5つのステップ

  • アセスメント:心身状況、生活環境の詳細把握

  • 面談:本人・家族の意向、希望する生活像の確認

  • 計画案作成:具体的な支援内容と頻度の設定

  • 説明・同意:計画内容の丁寧な説明と同意取得

  • モニタリング:定期的な見直しと効果の評価

多職種連携の実践と課題

 

地域包括ケアシステムの理念実現には、多職種との密接な連携が不可欠です。しかし、各専門職の価値観や制度の違いにより、連携には多くの課題があります。居宅介護事業所は、利用者の日常生活に最も近い位置にいるため、他の専門職では気づかない微細な変化を発見する重要な役割を担っています。この情報を適切に関係機関と共有することで、重篤な状況を未然に防いだり、より効果的な支援につなげたりすることができます。

 

主要な連携先と連携内容

  • 医療機関:主治医との情報共有、服薬管理、緊急時対応

  • 相談支援事業所:サービス等利用計画との整合性確保

  • 地域包括支援センター:高齢障害者の複合的ニーズへの対応

  • 行政機関:制度活用、緊急時の調整安全管理と事故対応

居宅介護では、利用者の自宅という慣れ親しんだ環境での支援を行いますが、それでも転倒や誤薬などのリスクは常に存在します。事故防止のための予防策と、万が一事故が発生した場合の適切な対応体制の構築が重要です。

 

事故防止の基本対策

  • 利用者の身体状況に応じた介助方法の確立

  • 住環境の安全性チェックと改善提案

  • 服薬管理における確認体制の徹底

  • ヘルパーの技術向上と定期的な研修実施

緊急時対応システム

  • 24時間連絡体制の構築

  • 救急搬送時の対応手順書作成

  • 家族・医療機関への迅速な連絡体制

  • 事故報告書の適切な作成と行政への報告

事業運営の特徴と収益モデル

 

居宅介護事業所の収益構造

居宅介護事業所の収益は、基本報酬と各種加算から構成されます。利用者一人ひとりの支援時間や内容が異なるため、効率的なスケジュール管理と質の高い支援の両立が経営の鍵となります。

 

基本的な収益構成

  • 身体介護:1時間4,000円程度(地域・時間帯により変動)

  • 生活援助:1時間2,300円程度

  • 通院等介助:1時間3,500円程度

  • 各種加算:事業所の体制や連携状況により算定

 

月間売上例(利用者30名程度の小規模事業所)

  • 身体介護:月120時間 × 4,000円 = 48万円

  • 生活援助:月80時間 × 2,300円 = 18万円

  • 通院等介助:月40時間 × 3,500円 = 14万円

  • 各種加算:月10万円合計売上:約90万円

人材確保・育成の戦略

 

居宅介護事業所の成功を左右する最大の要因は、質の高い人材の確保と育成です。優秀なヘルパーの多くは、給与水準よりも「やりがい」や「成長できる環境」を重視する傾向があります。

 

求められる人材像

  • 障害特性への理解と共感

  • 柔軟性と問題解決能力

  • 継続的な学習意欲

  • 利用者との信頼関係構築能力

  • 効果的な人材育成プログラム

  • 障害特性別の支援技術研修

  • 緊急時対応とリスク管理研修

  • コミュニケーション技術向上研修

  • 法令・制度理解の継続的学習

私たちの独自サポート

 

臨床心理士×行政書士の統合的支援私たちの最大の強みは、臨床心理士と行政書士のダブルライセンスによる包括的な支援能力です。制度設計から実際の支援技術まで、居宅介護事業所運営のあらゆる側面をカバーできます。

 

設立段階での支援地域ニーズ分析と事業戦略策定

  • 最適な法人形態の選択アドバイス

  • 指定申請書類の作成代行

  • 人材確保と育成プログラム設計

  • 運営段階での継続支援

  • 困難事例への心理学的アプローチ指導

  • 多職種連携体制の構築支援加算取得の最適化提案

  • 法令遵守と運営指導対策

  • 地域ネットワーク活用による差別化

 

13年間の実務経験で培った地域のネットワークを活用し、新設事業所でもスムーズに地域の支援体制に組み込まれるよう支援します。医療機関、相談支援事業所、行政機関との関係構築を積極的にサポートし、利用者にとって最適な支援環境を整備します。

 

ネットワーク構築支援内容

  • 医療機関との連携協定締結支援

  • 相談支援事業所との協力関係構築

  • 地域の福祉関係者との関係づくり

  • 定期的な連携会議の企画・運営

未来への展望

 

デジタル化と人間的なケアの融合

ICT技術の進歩により、居宅介護の提供方法も変化しています。タブレット端末を活用したリアルタイム記録、GPS機能による効率的なルート管理、オンライン会議による多職種連携などが現実のものとなっています。しかし、どれだけ技術が進歩しても、居宅介護の本質は人と人との関係性にあります。技術は効率性向上の手段として活用しつつ、利用者との信頼関係構築という根本的な価値を大切にしていきます。

 

社会変化への対応と新たな可能性

少子高齢化の進行、家族形態の多様化、社会情勢の変化など、居宅介護を取り巻く環境は急速に変化しています。これらの変化に対応するため、従来の枠組みにとらわれない柔軟な発想と継続的な学習が必要です。私たちは、こうした変化を機会として捉え、新たな支援モデルの開発や未開拓のニーズへの対応を積極的に支援していきます。制度の狭間で困っている人々を発見し、支援につなげることが私たちの使命だからです。

最後に

 

「あきらめない支援」への覚悟

13年間の実務経験で学んだ最も重要なことは、「あきらめない」ことの価値です。困難な状況にある利用者や家族、経営的に厳しい事業所、制度的な制約により思うような支援ができない場面など、あきらめたくなる状況は数多くあります。しかし、そうした状況でこそ、私たちの専門性と経験が真価を発揮します。臨床心理士としての「人間の可能性への信念」と、行政書士としての「制度活用への執念」を組み合わせることで、一見不可能に思える課題にも解決の糸口を見つけることができます。

 

居宅介護事業所の設立と運営は、単なるビジネスではありません。それは、障害のある方が地域で尊厳ある生活を継続できる社会を実現するための重要な社会的事業です。その責任の重さを理解し、同時にその可能性の大きさに希望を抱きながら、私たちは皆様の挑戦を全力で支援いたします。地域で暮らし続けたいという一人ひとりの願いを実現するために、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。私たちと一緒に、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に向けて歩み始めましょう。

居宅介護支援事業所に関するよくある質問

 

設立・開業に関する質問

Q1: 居宅介護支援事業所を開設するために必要な法人格は何ですか?

A: 法人格が必須です。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが認められています。個人事業主での開設はできません。定款には介護保険法に基づく居宅介護支援事業を行うことを明記する必要があります。

 

Q2: 居宅介護支援事業所の設立にはどのくらいの資金が必要ですか?

A: 初期費用として500~800万円程度が目安です。内訳は法人設立費(10~25万円)、物件確保費(50~150万円)、設備・備品(30~50万円)、運転資金(300~500万円)となります。報酬が後払いのため、開業後3~4ヶ月分の運転資金確保が重要です。

 

Q3: 他の介護サービス事業所と併設することは可能ですか?

A: 可能です。訪問介護、通所介護、訪問看護などとの併設は一般的です。ただし、公正・中立なケアプラン作成が求められるため、併設する事業所のサービスばかりを組み込むことは適切ではありません。

 

Q4: 指定申請から開業まではどのくらいの期間がかかりますか?

A: 申請から指定まで1~2ヶ月程度です。事前準備(法人設立、介護支援専門員の確保、物件確保)に2~3ヶ月必要なため、開業希望日の4~5ヶ月前から準備を開始することをお勧めします。

 

人員配置・資格に関する質問

Q5: 管理者になるために必要な要件は何ですか?

A: 介護支援専門員の資格を有し、原則として常勤・専従である必要があります。ただし、管理業務に支障がない場合は、同一事業所の介護支援専門員や他事業所・施設等の管理者との兼務も可能です。

 

Q6: 介護支援専門員は何人配置する必要がありますか?

A: 常勤換算で1人以上の配置が必要です。利用者数が35名を超える場合は、35名またはその端数を増すごとに1人追加が必要です。利用者数に応じて適切な人数を配置することが重要です。

 

Q7: 介護支援専門員の更新研修を受講していない職員がいる場合は?

A: 介護支援専門員として業務に従事することはできません。更新研修の受講または再研修の受講が必要です。資格の有効期限管理を徹底し、計画的に研修を受講させることが重要です。

 

Q8: 主任介護支援専門員の配置は必要ですか?

A: 法定配置ではありませんが、特定事業所加算の算定要件となっています。また、令和3年度から新規指定の管理者は主任介護支援専門員であることが原則となりました(経過措置あり)

 

Q9: 介護支援専門員1人あたりの標準的な担当利用者数は?

A: 法的な上限はありませんが、質の高いケアマネジメントを提供するため、1人あたり35名程度が標準とされています。利用者の状態や支援の複雑さによって調整することが重要です。

 

設備・施設に関する質問

Q10: 事業所にはどのような設備が必要ですか?

A: 事業運営に必要な面積の事務室、相談室、洗面設備、必要な設備・備品(机、椅子、電話、FAX、パソコン、鍵付き書庫等)が必要です。特に相談室はプライバシーが確保できる環境を整備する必要があります。

 

Q11: 自宅の一部を事業所として使用できますか?

A: 事業専用部分が明確に区分され、設備基準を満たしていれば可能です。ただし、利用者や家族が安心して相談できる環境の確保、プライバシーの保護、事務室・相談室の適切な設置が必要です。

 

Q12: 駐車場の確保は必要ですか?

A: 法令上の義務はありませんが、利用者宅への訪問が業務の中心となるため、事業所近隣への駐車場確保を強く推奨します。車両を使用する場合は任意保険への加入も重要です。

 

運営・サービス提供に関する質問

Q13: ケアプラン作成の標準的な流れを教えてください。

A: ①要介護認定の申請代行→②課題分析(アセスメント)→③居宅サービス計画書の作成→④サービス担当者会議の開催→⑤利用者・家族への説明と同意→⑥サービス事業者への連絡調整→⑦モニタリングの実施→⑧計画の見直し、という流れになります。

 

Q14: サービス担当者会議の開催が困難な場合はどうすればよいですか?

A: やむを得ない場合は照会により関係者の意見を求めることができます。ただし、可能な限り会議形式での開催が推奨されており、開催困難な理由を記録に残すことが重要です。近年はオンライン会議の活用も進んでいます。

 

Q15: 24時間対応は必要ですか?

A: 24時間対応の義務はありませんが、緊急時の連絡体制は整備する必要があります。利用者や家族が安心できるよう、緊急時の連絡先を明示し、適切な対応体制を構築することが重要です。

 

Q16: 要介護認定の申請代行は必須業務ですか?

A: 必須ではありませんが、利用者の利便性向上のため多くの事業所で実施しています。申請代行を行う場合は、適切な手続きと記録の保管が必要です。申請代行に関する同意書の取得も重要です。

 

Q17: 他市町村の利用者も担当できますか?

A: 原則として事業所所在地の市町村の被保険者が対象ですが、他市町村の同意があれば担当可能です。ただし、効果的なサービス提供の観点から、通常の事業実施地域内での利用者を中心とすることが望ましいです。

 

Q18: 利用者からケアプラン変更の要求が頻繁にある場合の対応は?

A: 利用者の状態変化や意向を丁寧に聞き取り、適切なアセスメントを実施します。変更が必要と判断される場合は計画を見直しますが、不適切な要求の場合は理由を説明し、利用者の理解を得ることが重要です。

 

報酬・経営に関する質問

Q19: 居宅介護支援費の算定方法を教えてください。

A: 利用者の要介護度に応じて月額定額制で算定されます。要介護1・2は1,067単位、要介護3・4・5は1,370単位が基本です。初回加算、特定事業所加算、特定事業所医療介護連携加算、入院時情報連携加算などの加算もあります。

 

Q20: 特定事業所加算を取得するメリットは何ですか?

A: 加算Ⅰは506単位、加算Ⅱは406単位、加算Ⅲは306単位の加算となり、収入向上が期待できます。また、主任介護支援専門員の配置など人員体制の充実により、サービスの質向上と地域での信頼度向上にもつながります。

 

Q21: 経営を安定させるためのポイントは何ですか?

A: 適正な利用者数の確保、加算の取得、業務の効率化、職員の定着率向上が重要です。地域の医療機関や地域包括支援センターとの連携強化、利用者・家族からの信頼獲得も経営安定化の鍵となります。

 

Q22: 居宅介護支援費以外の収入源はありますか?

A: 基本的には居宅介護支援費が主な収入源ですが、要介護認定の申請代行手数料、住宅改修や福祉用具に関する相談支援(事業者からの手数料)などがある場合もあります。ただし、利用者からの直接的な費用徴収は制限されています。

 

許可更新に関する質問

Q23: 指定更新は何年ごとに必要ですか?

A: 6年ごとに更新が必要です。更新手続きを行わないと指定の効力を失い、事業継続ができなくなります。更新申請は指定有効期間満了日の約2~3ヶ月前から準備を開始する必要があります。

 

Q24: 更新申請時に新たに求められる要件はありますか?

A: 2021年度からBCP(業務継続計画)の策定が義務化され、2024年度から完全義務化されています。また、ハラスメント対策、業務継続に向けた取組みの強化なども求められています。これらを満たさない場合は減算の対象となります。

 

Q25: 更新申請に必要な主な書類は何ですか?

A: 指定更新申請書、介護支援専門員の資格証明書、勤務体制一覧表、運営規程、重要事項説明書、BCP(業務継続計画)、財務諸表、組織体制図などが必要です。自治体によって追加書類が求められる場合があるため、事前確認が重要です。

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