臨床心理士×行政書士のダブルライセンスが支える障害福祉サービス-13年の実務経験で、設立から運営まで心理・法務の両面からサポート
大阪市・堺市・大阪広域対応
行政書士さくら法務オフィス
訪問介護事業所(居宅介護・重度訪問介護)の現状と展望
障害者総合支援法における訪問系サービスは、障害のある方の地域生活の根幹を支える重要なサービスです。特に2025年度は、地域共生社会の実現に向けた政策の転換期にあたり、訪問系サービスの役割はますます重要になっています。当事務所では単なる制度理解にとどまらず、「障害の社会モデル」に基づいた支援の在り方や、障害当事者の視点を取り入れたサービス設計のアドバイスを提供します。臨床心理士としての知見を活かし、障害特性による心理的ニーズを理解した訪問介護サービスの提供方法についてもサポートします。
市場動向と経営環境の分析
最新の障害福祉サービス等報酬改定を踏まえると、訪問系サービスの基本報酬は小幅な引き上げがなされていますが、人材確保や質の向上に関する加算も拡充されています。2025年度の市場規模は約7,000億円と推計され、年間5~7%の成長が継続すると予測されています。
特に、医療的ケア児・者への支援強化や精神障害者の地域移行促進など、専門性の高い支援ニーズが増加傾向にあります。当事務所では市場分析データに基づき、地域特性を考慮した事業戦略の立案をサポートします。
訪問介護事業所開設支援
臨床心理士×行政書士のダブルアプローチによる訪問介護事業所支援
法的手続きの徹底サポート
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指定基準の最新動向把握
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2025年度障害福祉サービス報酬改定の詳細分析と対応策
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地域差のある運用基準の自治体別整理(大阪府下の自治体別特例措置の一覧化)
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事前協議から指定後のフォローアップまでの継続的支援
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申請書類の精緻な作成
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自治体による審査ポイントの分析に基づく書類作成
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訪問系サービス特有の運営規程条項の最適化提案
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法令遵守(コンプライアンス)体制の構築
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個人情報保護法対応のための規程・マニュアル整備
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虐待防止のための内部管理体制の整備
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実地指導対応マニュアルの作成と模擬監査の実施
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サービス向上のための心理的アプローチ
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障害特性別の心理的支援技法の指導
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発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD等)の特性理解と対応スキル
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精神障害(統合失調症、双極性障害等)の症状理解と危機介入法
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高次脳機能障害の認知特性に応じたコミュニケーション方法
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心理的アセスメントに基づく個別支援計画作成のコンサルティング
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心理検査結果の解釈と支援計画への反映方法
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強み(ストレングス)に焦点を当てた支援計画の立案
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ケース会議の効果的な進行方法の指導
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治療的関係構築のための技法指導
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信頼関係形成のためのラポール構築技法
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非言語コミュニケーションの読み取りと活用
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援助の受け手としての自己決定を尊重する面接技法
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職員のメンタルヘルスと組織開発
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職員のバーンアウト予防
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二次的外傷ストレスへの対処法指導
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スーパービジョン体制の構築支援
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セルフケア・ストレスマネジメント研修の実施
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チームビルディングと組織風土の醸成
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心理的安全性を高めるためのリーダーシップ開発
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事例検討会の効果的な運営方法の指導
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コンフリクト解決のための調整技法の提供
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離職防止と定着支援の心理的アプローチ
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職員満足度調査の設計と分析
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キャリア発達段階に応じた研修体系の構築
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リフレクティブ・プラクティス(内省的実践)の促進
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訪問介護事業所開設ロードマップ
PHASE 1: 事業コンセプト設計(3ヶ月前)
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事業理念と対象者の明確化
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創業動機・理念の言語化と文書化
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支援対象とする障害特性の選定と専門性の確立
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地域ニーズの詳細分析(自治体の障害福祉計画・障害福祉サービス等実施計画の精査)
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差別化戦略の策定
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競合事業所のサービス内容・特色の徹底分析
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特定障害特化型、医療連携強化型など特色の確立
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独自の支援プログラム開発(例:感覚統合理論に基づく環境調整支援等)
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マーケティング戦略の立案
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障害福祉サービス等情報公表制度を活用した情報発信戦略
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相談支援事業所との連携構築計画
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地域の医療機関・福祉施設へのアプローチ方法の設計
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PHASE 2: 法人設立・事業計画策定(2ヶ月前)
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最適な法人形態の選択
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各法人形態のメリット・デメリットの詳細分析(税制面、資金調達面等)
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将来的な多機能化・多角化を見据えた法人設計
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社会的信用の構築を考慮した法人戦略
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詳細な資金計画
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初期投資費用の精査(内装工事、設備導入、システム構築等)
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運転資金の試算(黒字化までの資金繰り計画)
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収支シミュレーション(最悪・標準・最良シナリオ別)
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人材確保・育成計画
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採用時期・方法の詳細設計(採用媒体選定、面接手法等)
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研修計画の立案(OJT/Off-JT体系、研修教材の整備)
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人事評価・キャリアパス制度の設計
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PHASE 3: 人員確保・物件選定(1ヶ月前)
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管理者・サービス提供責任者の確保
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資格要件の詳細確認(実務経験年数の厳密な計算)
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経歴証明書の適切な作成支援
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ハローワーク特定求人や福祉人材センターの効果的活用法
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適切な物件の選定
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立地条件の精査(利用者・職員アクセス、自治体指導監査の地域的傾向)
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必要面積・設備の詳細確認(自治体別の運用基準を考慮)
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賃貸契約時の重要チェックポイント(用途制限、契約期間、原状回復義務等)
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設備・備品の整備
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必須設備と推奨設備の区分けと優先順位付け
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個人情報管理に関する物理的対策(鍵付き書庫、セキュリティ設備等)
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ICT・デジタルツールの導入計画(記録システム、勤怠管理等)
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PHASE 4: 指定申請・開業準備(申請月)
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申請書類の作成と提出
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自治体別の申請様式・添付書類の確認
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体制届出書類の正確な作成(加算算定要件の精査)
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提出前の最終チェックと修正
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各種規程・マニュアルの整備
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運営規程の詳細条項の最適化
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感染症対策マニュアルの作成(パンデミック対応含む)
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業務継続計画(BCP)の策定(自然災害/感染症別)
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関係機関との連携構築
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相談支援事業所への挨拶・営業活動
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医療機関(訪問看護ステーション等)との連携協定の締結
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地域自立支援協議会等への参加
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法人要件の詳細
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法人格の選択肢
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株式会社:資本調達の柔軟性、事業の自由度が高い
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合同会社:少人数経営に適し、設立費用も低コスト
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NPO法人:公益性を重視し、社会的信頼を得やすい
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一般社団法人:非営利型法人として税制優遇の可能性あり
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定款への事業目的記載
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
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「介護保険法に基づく居宅サービス事業」(介護保険と障害福祉の両方を行う場合)
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業」(移動支援等を行う場合)
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人員基準
管理者要件の実務ポイント
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常勤専従が原則だが、管理上支障がなければ兼務も可能
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管理業務の範囲を明確化した職務分掌の作成が重要
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一定の実務経験(2年以上が望ましい)を持つ人材の配置
サービス提供責任者の要件と選定基準
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資格要件
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介護福祉士:実務経験不問
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実務者研修修了者:実務経験3年以上
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旧基礎研修修了者:実務経験3年以上
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旧1級課程修了者:実務経験3年以上
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業務遂行能力の評価ポイント
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サービス提供責任者向け研修(任意)の受講状況
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マネジメント能力(部下指導、シフト管理、クレーム対応力等)
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アセスメント力(利用者の状態像把握、支援計画立案力)
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配置パターンと算定方法
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標準:利用者40人に対し1人以上
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効率的配置特例:常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ業務に専ら従事する者を1人配置した場合、利用者50人に対し1人の配置可
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訪問介護員の算定方法と確保戦略
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常勤換算2.5人以上の算定方法
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常勤職員の所定労働時間(通常週40時間)を基準とした算出
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非常勤職員の合計勤務時間÷常勤職員の所定労働時間
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事業所の所定労働時間が32時間未満の場合は32時間を基準
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訪問介護員の確保戦略
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多様な採用チャネルの活用(ハローワーク、福祉人材センター、介護求人サイト等)
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無資格者の採用と初任者研修の受講支援(各種助成金の活用)
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主婦層・シニア層等の多様な人材の活用(短時間勤務制度の導入)
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設備基準
事務所の機能的レイアウト設計
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必要最低限の広さの目安
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職員数に応じた作業スペース(一人あたり3.3㎡が目安)
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書類保管スペース(個人情報保管用鍵付き書庫の設置)
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打ち合わせスペース(ミーティングテーブル設置スペース)
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機能的なゾーニング
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受付・待合エリア:来客対応スペース
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事務作業エリア:日々の記録作成・請求業務等のスペース
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相談エリア:プライバシーに配慮した面談スペース
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事業所に必要な具体的設備リスト
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必須設備
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鍵付き書庫(個人情報保護のための物理的セキュリティ)
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手指洗浄設備(感染症対策のための衛生設備)
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相談スペース(間仕切りなどでプライバシーを確保)
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業務効率化のための推奨設備
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インターネット環境(高速回線の確保)
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サービス記録システム(モバイル記録端末との連携)
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オンライン会議システム(サテライトオフィス体制の整備)
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安全管理のための設備
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防犯カメラ(事務所内セキュリティ対策)
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緊急通報システム(災害・事故発生時の連絡体制)
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AED(心肺蘇生が必要な緊急時対応)
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2025年度改正の最新動向と対応策
業務継続計画(BCP)義務化への対応
2025年度から、全ての障害福祉サービス事業者に業務継続計画(BCP)の策定が義務付けられています。これに対応するために、以下の具体的なアクションが必要です:
感染症対策BCP
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平時の対策
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感染症予防マニュアルの整備(標準予防策、経路別予防策等)
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個人防護具(PPE)の備蓄(マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド等)
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職員の感染症対策研修の実施(年2回以上)
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感染症発生時の対応
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発生時の報告体制の明確化(行政・保健所への連絡フロー)
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代替サービス提供体制の構築(他事業所との連携協定)
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濃厚接触者・感染者発生時の業務継続手順
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災害対策BCP
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平時の対策
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ハザードマップに基づく事業所の災害リスク評価
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利用者の個別避難計画の作成支援
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災害時の安否確認方法の確立(複数の連絡手段の確保)
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災害発生時の対応
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優先度の高い利用者への支援継続計画
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代替サービス提供場所の確保(避難所等での支援)
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他事業所からの応援体制の構築
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高齢者虐待防止措置の実施
2025年度から報酬減算要件となる虐待防止措置について、以下の具体的な取り組みが必要です:
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虐待防止委員会の設置と運営
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構成メンバー:管理者、サービス提供責任者、第三者委員等
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開催頻度:最低3ヶ月に1回以上
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検討内容:事例検討、未然防止策、再発防止策等
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具体的な防止策
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職員のストレスマネジメント(定期面談、心理的支援)
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チームケアの推進(1人で抱え込まない体制)
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虐待防止チェックリストの定期的実施
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虐待発見時の対応手順
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発見者による第一報のルート
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事実確認の方法(聞き取り調査等)
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行政への報告手順と様式
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ICTの活用と介護テクノロジー導入
2025年度は「障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業」が実施されており、最大120万円の補助金が活用可能です。効果的なICT導入のポイントは以下の通りです:
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訪問介護に適したICTツールの選定
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モバイル訪問記録システム(スマートフォン・タブレット活用)
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GPS連動型勤怠管理システム
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AIによるシフト自動生成システム
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導入による効果測定
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記録作成時間の短縮効果(導入前後の比較)
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請求業務の効率化(ミス削減率、時間短縮率)
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職員満足度の変化(導入前後のアンケート比較)
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補助金申請のポイント
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具体的な導入計画書の作成(目的、期待効果、スケジュール)
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複数見積もりの取得(比較検討資料の整備)
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事業所規模・特性に合わせたカスタマイズ要件の明確化
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訪問介護事業所に関するよくある質問
設立・開業に関する質問
Q1: 個人事業主でも訪問介護事業所を開設できますか?
A: いいえ、できません。訪問介護事業所の開設には法人格が必須です。株式会社、合同会社、NPO法人などの法人格を取得する必要があります。定款には障害福祉サービス事業を行うことを明記することも必要です。
Q2: 訪問介護事業所の設立にはどのくらいの資金が必要ですか?
A: 初期費用として800~1,200万円程度が目安です。内訳は法人設立費(10~25万円)、物件取得費(50~100万円)、備品調達(100万円)、運転資金(450~600万円)となります。開業後2~3ヶ月分の運転資金確保が重要です。
Q3: 指定申請から開業まではどのくらいの期間がかかりますか?
A: 申請から指定交付まで1~3ヶ月程度かかります。事前準備(法人登記、物件確保、職員採用)に3~6ヶ月必要なため、開業を希望する6~9ヶ月前から準備を開始することをお勧めします。
人員配置・資格に関する質問
Q4: サービス提供責任者になるために必要な資格は何ですか?
A: 介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級課程修了者のいずれかの資格が必要です。また、常勤での配置が必要で、利用者40人(効率的配置の場合は50人)につき1人以上配置する必要があります。
Q5: 訪問介護員として働くために必要な最低限の資格は?
A: 介護職員初任者研修修了以上の資格が必要です。無資格者は訪問介護員として従事することはできません。事業所全体で常勤換算2.5人以上の訪問介護員の配置が必要です。
Q6: 管理者に特別な資格は必要ですか?
A: 管理者に特別な資格要件はありませんが、常勤専従での配置が必要です。ただし、管理業務に支障がない場合は、同一事業所の他の職務や他の事業所との兼務も可能です。
設備・施設に関する質問
Q7: 事業所にはどのくらいの広さが必要ですか?
A: 法令上の面積基準は設けられていませんが、「事業の運営を行うために必要な広さ」が必要です。目安として、事務室には常勤換算人数分(最低3セット)の机と椅子が入る広さ、相談室は机1つ・椅子4つが入る広さが必要です。
Q8: 自宅の一部を事業所として使用できますか?
A: 事業専用部分が明確に区分されていれば可能です。ただし、プライバシーの確保、事務室・相談室の設置、手指洗浄設備の設置などの基準を満たす必要があります。自治体によって解釈が異なる場合があるため、事前確認が重要です。
Q9: 駐車場は必要ですか?
A: 法令上の義務はありませんが、訪問介護では移動が頻繁にあるため、事業所近隣に駐車場を確保することを強く推奨します。送迎用車両を使用する場合は特に重要です。
運営・サービス提供に関する質問
Q10: 24時間対応のサービス提供は必須ですか?
A: 24時間対応は必須ではありません。運営規程で営業日・営業時間を定めて運営できます。ただし、緊急時の連絡体制は整備する必要があります。深夜や早朝のサービス提供を行う場合は、基本報酬に加算が適用されます。
Q11: 介護保険と障害福祉の両方のサービス提供は可能ですか?
A: 可能です。多くの訪問介護事業所が介護保険の指定と障害福祉サービスの指定を同時に受けています。ただし、それぞれ別途指定申請が必要で、人員配置基準や運営基準も若干異なります。
Q12: サービス提供中に事故が発生した場合の対応は?
A: まず利用者の安全確保と必要な措置を講じ、速やかに家族・市町村・都道府県に報告します。事故報告書を1週間以内に提出し、再発防止策を検討・実施する必要があります。損害賠償保険への加入も重要です。
報酬・経営に関する質問
Q13: 報酬の請求はどのように行いますか?
A: 国民健康保険団体連合会(国保連)に毎月10日までに請求します。実績記録票などの必要書類を整備し、適切に算定要件を満たしているかを確認してから請求することが重要です。
Q14: 訪問介護の基本報酬はどのように設定されていますか?
A: サービス内容と時間によって異なります。身体介護(20分未満163単位~1時間以上567単位)、生活援助(20分以上45分未満179単位、45分以上220単位)、通院等乗降介助(97単位/回)などがあります。
Q15: 経営を安定させるためのポイントは?
A: 利用者数の確保、効率的なシフト管理、加算の適切な取得、職員の定着率向上が重要です。また、地域のケアマネジャーとの良好な関係構築、サービスの質の向上による信頼獲得も経営安定化の鍵となります。
許可更新に関する質問
Q16: 指定更新は何年ごとに必要ですか?
A: 6年ごとに更新が必要です。更新手続きを行わないと指定の効力を失い、事業継続ができなくなります。更新申請は指定有効期間満了日の約2ヶ月前から準備を開始する必要があります。
Q17: 更新申請に必要な書類は何ですか?
A: 指定更新申請書、職員の勤務体制一覧表、資格証明書、運営規程、BCP(業務継続計画)、財務状況報告書など多数の書類が必要です。自治体によって若干異なるため、事前に確認することが重要です。
Q18: 更新時に新たに義務化された要件はありますか?
A: 2025年現在、BCP(業務継続計画)の策定、虐待防止措置の実施、身体拘束廃止措置(該当する場合)が義務化されています。これらを怠ると基本報酬の1%減算となります。
法令遵守・指導対応に関する質問
Q19: 運営指導(実地指導)ではどんなことを確認されますか?
A: 人員配置基準の遵守、サービス提供記録の整備、運営規程の遵守、加算算定の適正性、利用者の権利擁護などが主な確認項目です。書類の整備と実際のサービス提供内容の一致が重視されます。
Q20: 変更届はどのような場合に必要ですか?
A: 管理者やサービス提供責任者の変更、事業所の移転、定款変更、運営規程の変更などの場合に必要です。変更事由によって届出期限が異なるため(変更後10日以内、変更前など)、注意が必要です。
Q21: 個人情報保護で特に注意すべき点は?
A: 利用者の個人情報は鍵付き書庫で保管し、職員には秘密保持に関する誓約書を提出させます。記録の閲覧・持ち出しには管理者の許可を必要とし、廃棄時は適切な方法で行います。2022年の個人情報保護法改正への対応も必要です。
BCP・緊急時対応に関する質問
Q22: BCP(業務継続計画)には何を記載すればよいですか?
A: 感染症対策と自然災害対策の両方について、平時の備え、緊急時の対応、業務継続の方法を記載します。特に訪問系サービスでは、訪問中・移動中の対応、複数利用者への安否確認方法、代替サービス提供体制の確保が重要です。
Q23: 新型コロナウイルスなどの感染症対策で必要な対応は?
A: 職員の健康管理、適切な感染防護具の着用、利用者・家族への感染状況確認、サービス提供時の感染予防策の実施が必要です。感染者が発生した場合の対応手順もBCPに明記する必要があります。
Q24: 利用者宅で自然災害に遭遇した場合の対応は?
A: まず利用者と職員の安全確保を最優先とし、安全な場所への避難を行います。事業所への連絡、家族への報告、必要に応じて救急要請を行います。事前に避難場所や連絡手段を確認しておくことが重要です。
Q25: 職員が急に来られなくなった場合のサービス提供体制は?
A: 代替職員による対応、他の時間帯への振り替え、必要に応じて他事業所との連携による対応を行います。利用者への事前説明と同意を得て、サービスの質を保ちながら継続的な支援を提供する体制を整備することが重要です。